アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

投稿日: 


 
資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であっても源泉所得税を徴収して納付しなければならないのでしょうか?
 
回答がYES/NO二分することが多いのは、理論上と実務上の考え方が少し異なることが原因です。

(理論上)
源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、役員報酬が未払いとなる場合には源泉徴収を行ったり、納付する義務はありません。 (役員賞与は、支払確定日から1年以内に支払わなければ、その1年経過日で支払があつたものとみなして、源泉所得税の納付義務が生じます)。

(実務上の話)
ただ実務上は、役員報酬が未払いであっても、それに対応する源泉所得税を納付するようにアドバイスする税務アドバイザーも多いです。そうしないと、税務調査の際の印象が悪いからです。役員報酬はお手盛りで金額を操作できる余地があるため、決算の段階で算出された会社の利益に応じて、役員報酬を後付けで決めて未払のままとすることができてしまうからです。

なので、会社に実際にお金が全くなく、役員報酬を支払うことが物理的に無理だったことを証明できるならば、印象が悪くなることもないため、源泉所得税の徴収/納付の必要もないように思いますが、印象の問題もあるため、役員報酬が未払いであっても、できれば源泉所得税は納付をしておく方が良い、という整理です。税務調査はコンピューターが行う訳ではありません。現実的には印象も当然入らざるを得ないため、税務調査を円滑に進めるためには印象が大事です。

 

所得税法183(源泉徴収義務)
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2  法人の法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

 - ブログ

  関連記事

タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)

アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …

海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意

海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …

名義株の判定について (水曜勉強会)

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …

Group Term Lifeについて

米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

タックスヘイブン税制

先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?

7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …

PAGE TOP