雇用調整助成金の収益計上時期
投稿日:
新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申請してから入補助金が入金されるまで、けっこう時間かかってますよね。。
この補助金ですが、賃金の補填的な性質を持つ補助金については、給付額が具体的に確定していない場合や、確定通知前であっても、その賃金が発生した時期に補助金額を見積りで収益計上しなければならないそうです。
賃金、休業補償的な性質を有するものだけは特別ですので気をつけましょう!

法人税基本通達2-1-42(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)
法人の支出する休業手当,賃金,職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律,障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については,その給付の原因となった休業,就業,職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても,その金額を見積り,当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
| (注) | 法人が定年の延長,高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については,その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。 |
関連記事
-
-
外国法人の日本支店 契約書は必要
税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …
-
-
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?
例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …
-
-
人材ドラフトの評判?
会計事務所で人材の採用を担当されている方も興味あると思いますので、情報を共有しま …
-
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
-
“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!
新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …
-
-
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税
自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …
-
-
”特典条項”とは
少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …
-
-
INAA 国際会議(LasVegas)
アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …
- PREV
- 役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付
- NEXT
- 183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
