アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

雇用調整助成金の収益計上時期

投稿日: 

新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申請してから入補助金が入金されるまで、けっこう時間かかってますよね。。

この補助金ですが、賃金の補填的な性質を持つ補助金については、給付額が具体的に確定していない場合や、確定通知前であっても、その賃金が発生した時期に補助金額を見積りで収益計上しなければならないそうです。

賃金、休業補償的な性質を有するものだけは特別ですので気をつけましょう!

法人税基本通達2-1-42(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)

法人の支出する休業手当,賃金,職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律,障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については,その給付の原因となった休業,就業,職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても,その金額を見積り,当該事業年度の益金の額に算入するものとする。

(注)  法人が定年の延長,高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については,その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

 - ブログ

  関連記事

no image
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …

相続税の還付請求 その原因は?

”広大地の評価減” ってご存知でしょうか。 最強の相続税節税策の一つです。広大地 …

海外研修 番外編1
海外研修 番外編
10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の …

不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …

シンガポールでのクライアント訪問

アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?

税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …

PAGE TOP