アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

雇用調整助成金の収益計上時期

投稿日: 

新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申請してから入補助金が入金されるまで、けっこう時間かかってますよね。。

この補助金ですが、賃金の補填的な性質を持つ補助金については、給付額が具体的に確定していない場合や、確定通知前であっても、その賃金が発生した時期に補助金額を見積りで収益計上しなければならないそうです。

賃金、休業補償的な性質を有するものだけは特別ですので気をつけましょう!

法人税基本通達2-1-42(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)

法人の支出する休業手当,賃金,職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律,障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については,その給付の原因となった休業,就業,職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても,その金額を見積り,当該事業年度の益金の額に算入するものとする。

(注)  法人が定年の延長,高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については,その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

 - ブログ

  関連記事

お花見🌸

芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!

会社設立後の経理・税務調査
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~

法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …

海外ネットワーク
外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?

色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り …

シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?

7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …

相続財産に米国の財産があった場合?

米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …

no image
(新聞報道を解説)  「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」

日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …

no image
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ

少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …

個人所得税
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …

PAGE TOP