アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

雇用調整助成金の収益計上時期

投稿日: 

新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申請してから入補助金が入金されるまで、けっこう時間かかってますよね。。

この補助金ですが、賃金の補填的な性質を持つ補助金については、給付額が具体的に確定していない場合や、確定通知前であっても、その賃金が発生した時期に補助金額を見積りで収益計上しなければならないそうです。

賃金、休業補償的な性質を有するものだけは特別ですので気をつけましょう!

法人税基本通達2-1-42(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)

法人の支出する休業手当,賃金,職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律,障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については,その給付の原因となった休業,就業,職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても,その金額を見積り,当該事業年度の益金の額に算入するものとする。

(注)  法人が定年の延長,高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については,その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

 - ブログ

  関連記事

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

野球賭博

巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

海外ネットワーク
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …

Cees宅にお邪魔しました

オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …

シンガポールスリング

シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …

PAGE TOP