アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)

投稿日: 

近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーランスの方々に仕事を外注し、報酬100と併せて、フリーランスの方から請求があった旅費交通費10を支払う場合は、110が源泉所得税の課税対象となることを覚えておいてください。ここは税務調査で指摘されることが多いです。

ただし、当社が交通機関に直接 支払うものは、源泉徴収は不要です(所得税法基本通達204-4)。

フリーランスの方が、フリーランスの宛名で交通費の領収書をもらい、その交通費を当社に立替経費精算してきた場合はどうでしょうか? ⇒これは源泉徴収の対象となりますね。

次に、フリーランスの方が、当社の宛名で交通費の領収書をもらい、その交通費を当社に立替交通費精算してきた場合はどうでしょう? ⇒これは源泉徴収の対象とはなりません。実態として、当社が交通費を直接支払ったと同視できるからだそうです。(税務研究会による国税庁への取材により確認済)

フリーランスの方々には、立替払いした交通費等を自身の必要経費として処理させないほか、当社は、疎明資料として、フリーランスの方々から受領した「会社宛ての領収書」を保存しておくべきですね。

  •  

 - ブログ

  関連記事

台日野球教室
日本台湾交流 野球教室

今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …

軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …

一般社団法人を悪用した相続税にメス

銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

所得格差

国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …

期限の利益の喪失とは?

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …

2015-02-20 水曜勉強会
インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)

今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。 平成27年10 …

エビの釣り堀?

先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …

PAGE TOP