アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)

投稿日: 

近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーランスの方々に仕事を外注し、報酬100と併せて、フリーランスの方から請求があった旅費交通費10を支払う場合は、110が源泉所得税の課税対象となることを覚えておいてください。ここは税務調査で指摘されることが多いです。

ただし、当社が交通機関に直接 支払うものは、源泉徴収は不要です(所得税法基本通達204-4)。

フリーランスの方が、フリーランスの宛名で交通費の領収書をもらい、その交通費を当社に立替経費精算してきた場合はどうでしょうか? ⇒これは源泉徴収の対象となりますね。

次に、フリーランスの方が、当社の宛名で交通費の領収書をもらい、その交通費を当社に立替交通費精算してきた場合はどうでしょう? ⇒これは源泉徴収の対象とはなりません。実態として、当社が交通費を直接支払ったと同視できるからだそうです。(税務研究会による国税庁への取材により確認済)

フリーランスの方々には、立替払いした交通費等を自身の必要経費として処理させないほか、当社は、疎明資料として、フリーランスの方々から受領した「会社宛ての領収書」を保存しておくべきですね。

  •  

 - ブログ

  関連記事

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

有償ストックオプションとは(1/2)

一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …

国際相続セミナー開催してきました。

先週、カリフォルニア州のトーランスにて、国際相続に関するセミナーを開催してきまし …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

PAGE TOP