個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)
投稿日:
近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーランスの方々に仕事を外注し、報酬100と併せて、フリーランスの方から請求があった旅費交通費10を支払う場合は、110が源泉所得税の課税対象となることを覚えておいてください。ここは税務調査で指摘されることが多いです。
ただし、当社が交通機関に直接 支払うものは、源泉徴収は不要です(所得税法基本通達204-4)。
フリーランスの方が、フリーランスの宛名で交通費の領収書をもらい、その交通費を当社に立替経費精算してきた場合はどうでしょうか? ⇒これは源泉徴収の対象となりますね。
次に、フリーランスの方が、当社の宛名で交通費の領収書をもらい、その交通費を当社に立替交通費精算してきた場合はどうでしょう? ⇒これは源泉徴収の対象とはなりません。実態として、当社が交通費を直接支払ったと同視できるからだそうです。(税務研究会による国税庁への取材により確認済)
フリーランスの方々には、立替払いした交通費等を自身の必要経費として処理させないほか、当社は、疎明資料として、フリーランスの方々から受領した「会社宛ての領収書」を保存しておくべきですね。

関連記事
-
-
国際税務(初級編) (定期社内勉強会)
社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんない …
-
-
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる
ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …
-
-
不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …
-
-
納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦
豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …
-
-
おみやげ とは
税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …
-
-
労働力人口の推移
みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …
-
-
名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所のスタッフとのランチ
