アルテスタ税理士法人

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個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)

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近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーランスの方々に仕事を外注し、報酬100と併せて、フリーランスの方から請求があった旅費交通費10を支払う場合は、110が源泉所得税の課税対象となることを覚えておいてください。ここは税務調査で指摘されることが多いです。

ただし、当社が交通機関に直接 支払うものは、源泉徴収は不要です(所得税法基本通達204-4)。

フリーランスの方が、フリーランスの宛名で交通費の領収書をもらい、その交通費を当社に立替経費精算してきた場合はどうでしょうか? ⇒これは源泉徴収の対象となりますね。

次に、フリーランスの方が、当社の宛名で交通費の領収書をもらい、その交通費を当社に立替交通費精算してきた場合はどうでしょう? ⇒これは源泉徴収の対象とはなりません。実態として、当社が交通費を直接支払ったと同視できるからだそうです。(税務研究会による国税庁への取材により確認済)

フリーランスの方々には、立替払いした交通費等を自身の必要経費として処理させないほか、当社は、疎明資料として、フリーランスの方々から受領した「会社宛ての領収書」を保存しておくべきですね。

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