アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

令和3年度の税制改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらいました。

令和3年度の税制改正ですが、経済が苦境に陥り、年末から年明けにかけて予断を許さない事態が続くことに配慮しつつ税制改正の議論を行う方向だそうです。

法人課税では研究開発税制の拡充、株式を使ったM&Aで、買収される企業の株主の税負担の軽減策が挙げられているそうです。また、菅政権が前面に出す「デジタル化」についてはクラウドサービスを利用してデータをやり取りするDXに取り組む企業の投資を後押しするための税負担の優遇策を検討するそうです。

所得課税では、消費税率引上げ時に導入した住宅ローン控除の控除期間の特例(控除期間13年)が令和2年12月末に期限を迎えるため期限延長等について検討課題とするそうです。

資産課税では、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置や、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について令和3年3月31日までとされる期限の延長等を議論するそうです。また,国際金融都市の確立へ向けて海外の金融関連の人材を呼び込むため海外の資産に係る相続税の減免制度の新設を検討するとのことです。

このほか、確定申告等の税務手続に関する押印についても、原則廃止の方向で検討するようです。

令和3年度税制改正の主な検討課題

法人課税 DX投資減税,研究開発税制の拡充等,株式M&Aの税負担軽減策等
所得課税 住宅ローン控除の控除期間の特例(控除期間 13 年)の延長等
資産課税 教育資金一括贈与非課税,結婚・子育て資金一括贈与非課税の延長等
その他 税務申告手続の押印廃止等

 - ブログ

  関連記事

no image
受益者を特定しない信託のスキーム

財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …

期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?

会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …

no image
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …

外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い

外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …

タワマン節税 (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。 タワマン節税っ …

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

タイ進出企業に打撃 50社以上追加で納税へ(新聞報道を解説)

タイでは、自国の産業を守るため、比較的厳しく外国資本の参入を規制してますが、自国 …

no image
振替納税や還付口座に指定できない銀行

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

PAGE TOP