アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

令和3年度の税制改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらいました。

令和3年度の税制改正ですが、経済が苦境に陥り、年末から年明けにかけて予断を許さない事態が続くことに配慮しつつ税制改正の議論を行う方向だそうです。

法人課税では研究開発税制の拡充、株式を使ったM&Aで、買収される企業の株主の税負担の軽減策が挙げられているそうです。また、菅政権が前面に出す「デジタル化」についてはクラウドサービスを利用してデータをやり取りするDXに取り組む企業の投資を後押しするための税負担の優遇策を検討するそうです。

所得課税では、消費税率引上げ時に導入した住宅ローン控除の控除期間の特例(控除期間13年)が令和2年12月末に期限を迎えるため期限延長等について検討課題とするそうです。

資産課税では、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置や、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について令和3年3月31日までとされる期限の延長等を議論するそうです。また,国際金融都市の確立へ向けて海外の金融関連の人材を呼び込むため海外の資産に係る相続税の減免制度の新設を検討するとのことです。

このほか、確定申告等の税務手続に関する押印についても、原則廃止の方向で検討するようです。

令和3年度税制改正の主な検討課題

法人課税 DX投資減税,研究開発税制の拡充等,株式M&Aの税負担軽減策等
所得課税 住宅ローン控除の控除期間の特例(控除期間 13 年)の延長等
資産課税 教育資金一括贈与非課税,結婚・子育て資金一括贈与非課税の延長等
その他 税務申告手続の押印廃止等

 - ブログ

  関連記事

配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …

タージマハール

先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …

所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実

結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …

ランチ会

従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!

2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!

非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりま …

確定申告

3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

2015-02-14 水曜勉強会
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …

PAGE TOP