令和3年度の税制改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらいました。

令和3年度の税制改正ですが、経済が苦境に陥り、年末から年明けにかけて予断を許さない事態が続くことに配慮しつつ税制改正の議論を行う方向だそうです。
法人課税では研究開発税制の拡充、株式を使ったM&Aで、買収される企業の株主の税負担の軽減策が挙げられているそうです。また、菅政権が前面に出す「デジタル化」についてはクラウドサービスを利用してデータをやり取りするDXに取り組む企業の投資を後押しするための税負担の優遇策を検討するそうです。
所得課税では、消費税率引上げ時に導入した住宅ローン控除の控除期間の特例(控除期間13年)が令和2年12月末に期限を迎えるため期限延長等について検討課題とするそうです。
資産課税では、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置や、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について令和3年3月31日までとされる期限の延長等を議論するそうです。また,国際金融都市の確立へ向けて海外の金融関連の人材を呼び込むため海外の資産に係る相続税の減免制度の新設を検討するとのことです。
このほか、確定申告等の税務手続に関する押印についても、原則廃止の方向で検討するようです。
令和3年度税制改正の主な検討課題
法人課税 | DX投資減税,研究開発税制の拡充等,株式M&Aの税負担軽減策等 |
所得課税 | 住宅ローン控除の控除期間の特例(控除期間 13 年)の延長等 |
資産課税 | 教育資金一括贈与非課税,結婚・子育て資金一括贈与非課税の延長等 |
その他 | 税務申告手続の押印廃止等 |
関連記事
-
-
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算
予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …
-
-
日本男子プロゴルフを会社に例えると
1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …
-
-
インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?
2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …
-
-
会社に対する貸付金
会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …
-
-
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点
外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …
-
-
仙台にきました
東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。
-
-
トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)
ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …
-
-
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~
法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …