アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

令和3年度の税制改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらいました。

令和3年度の税制改正ですが、経済が苦境に陥り、年末から年明けにかけて予断を許さない事態が続くことに配慮しつつ税制改正の議論を行う方向だそうです。

法人課税では研究開発税制の拡充、株式を使ったM&Aで、買収される企業の株主の税負担の軽減策が挙げられているそうです。また、菅政権が前面に出す「デジタル化」についてはクラウドサービスを利用してデータをやり取りするDXに取り組む企業の投資を後押しするための税負担の優遇策を検討するそうです。

所得課税では、消費税率引上げ時に導入した住宅ローン控除の控除期間の特例(控除期間13年)が令和2年12月末に期限を迎えるため期限延長等について検討課題とするそうです。

資産課税では、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置や、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について令和3年3月31日までとされる期限の延長等を議論するそうです。また,国際金融都市の確立へ向けて海外の金融関連の人材を呼び込むため海外の資産に係る相続税の減免制度の新設を検討するとのことです。

このほか、確定申告等の税務手続に関する押印についても、原則廃止の方向で検討するようです。

令和3年度税制改正の主な検討課題

法人課税 DX投資減税,研究開発税制の拡充等,株式M&Aの税負担軽減策等
所得課税 住宅ローン控除の控除期間の特例(控除期間 13 年)の延長等
資産課税 教育資金一括贈与非課税,結婚・子育て資金一括贈与非課税の延長等
その他 税務申告手続の押印廃止等

 - ブログ

  関連記事

空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …

中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)

”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …

台湾投資家の日本不動産投資

今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …

清算結了した会社の帳簿書類

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …

国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …

PAGE TOP