アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

留保金課税の回避スキーム

投稿日: 

留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や、2-3人の個人株主で過半数の議決権を持っている会社に適用される税制です。

株主に配当をせずに、社内にたくさん利益を留保した会社(例:利益を2000万円以上留保した場合)に追加で課税が行われます。

現在は、資本金1億円以下の会社で、大法人に100%保有されていないような中小法人に対してはこの留保金課税は適用されませんが、留保金課税が適用される会社についても、親会社を中小法人としてしまい、その親会社に配当してしまえば、回避は可能なんです。

留保金課税のそもそもの創設の趣旨通りの課税が行われていないのが現状のようです。

 - ブログ

  関連記事

少年野球の夏合宿 その2

自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …

空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …

外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い

外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …

相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …

東京事務所移転

今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …

バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

実効税率

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …

PAGE TOP