アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

留保金課税の回避スキーム

投稿日: 

留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や、2-3人の個人株主で過半数の議決権を持っている会社に適用される税制です。

株主に配当をせずに、社内にたくさん利益を留保した会社(例:利益を2000万円以上留保した場合)に追加で課税が行われます。

現在は、資本金1億円以下の会社で、大法人に100%保有されていないような中小法人に対してはこの留保金課税は適用されませんが、留保金課税が適用される会社についても、親会社を中小法人としてしまい、その親会社に配当してしまえば、回避は可能なんです。

留保金課税のそもそもの創設の趣旨通りの課税が行われていないのが現状のようです。

 - ブログ

  関連記事

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …

INAA国際会議 インドCNKとの共同事業

INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …

個人所得税
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと

平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)

今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …

たかが一度の負け。

子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …

賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

PAGE TOP