留保金課税の回避スキーム
投稿日:
留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や、2-3人の個人株主で過半数の議決権を持っている会社に適用される税制です。
株主に配当をせずに、社内にたくさん利益を留保した会社(例:利益を2000万円以上留保した場合)に追加で課税が行われます。
現在は、資本金1億円以下の会社で、大法人に100%保有されていないような中小法人に対してはこの留保金課税は適用されませんが、留保金課税が適用される会社についても、親会社を中小法人としてしまい、その親会社に配当してしまえば、回避は可能なんです。
留保金課税のそもそもの創設の趣旨通りの課税が行われていないのが現状のようです。

関連記事
-
-
馴染みの中華料理屋が閉店(*_*)
ここの麻婆麺、美味しかったし、TVでも特集されたのに。ちょっと自粛やりすぎじゃな …
-
-
香港
香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …
-
-
税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?
⇒できます。 韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘され …
-
-
少年野球の夏合宿 その2
自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …
-
-
「租税回避行為」と「脱税」の違い。。
例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …
-
-
旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)
先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …
-
-
国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)
今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …
-
-
不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …
