留保金課税の回避スキーム
投稿日:
留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や、2-3人の個人株主で過半数の議決権を持っている会社に適用される税制です。
株主に配当をせずに、社内にたくさん利益を留保した会社(例:利益を2000万円以上留保した場合)に追加で課税が行われます。
現在は、資本金1億円以下の会社で、大法人に100%保有されていないような中小法人に対してはこの留保金課税は適用されませんが、留保金課税が適用される会社についても、親会社を中小法人としてしまい、その親会社に配当してしまえば、回避は可能なんです。
留保金課税のそもそもの創設の趣旨通りの課税が行われていないのが現状のようです。

関連記事
-
-
ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?
返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …
-
-
最近の傾向
先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …
-
-
役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付
資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …
-
-
所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は?
確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …
-
-
Consumption tax / Cross-border e-commerce / Who files tax return? / What’s Registered Foreign Service Provider
Who files consumption tax return for ? …
-
-
非上場会社の株価評価(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …
-
-
IBM事件(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …
-
-
ストレスチェック
平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …
