アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持続化給付金 不正受給対応専門チーム

投稿日: 

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、7月から本格的に調査を行っているそうです。

持続化給付金の申請時点の書類改ざん等による不正受給も多いようですが、最も多いのは、いわゆる“タレコミ”によるものだそうです。持続化給付金事業コールセンター等には、不正受給を行っていると疑われる者に関する通報・情報提供が多く寄せられているようです。

中小企業庁が、そのタレコミに基づき調査を行い、内部で不正受給認定を行うようです。不正受給者については、罰則として氏名等の公表や「持続化給付金(受給額)と延滞金の合計額にその2割相当額を加えた金額」の支払義務が生じるそうです。

●不正受給・自主返還の場合の返還額
  返還額
不正受給 持続化給付金+延滞金※+{(持続化給付金+延滞金※)×0.2 }
自主返還 持続化給付金
延滞金…不正受給日の翌日から返還日まで年3%の割合で算定

 - ブログ

  関連記事

INAA年次総会

アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …

海外ネットワーク
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?

100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …

税理士の在宅勤務は可能か?

凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …

外国人の税務
生前贈与まとめ

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …

INAA役員会

国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

PAGE TOP