アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持続化給付金 不正受給対応専門チーム

投稿日: 

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、7月から本格的に調査を行っているそうです。

持続化給付金の申請時点の書類改ざん等による不正受給も多いようですが、最も多いのは、いわゆる“タレコミ”によるものだそうです。持続化給付金事業コールセンター等には、不正受給を行っていると疑われる者に関する通報・情報提供が多く寄せられているようです。

中小企業庁が、そのタレコミに基づき調査を行い、内部で不正受給認定を行うようです。不正受給者については、罰則として氏名等の公表や「持続化給付金(受給額)と延滞金の合計額にその2割相当額を加えた金額」の支払義務が生じるそうです。

●不正受給・自主返還の場合の返還額
  返還額
不正受給 持続化給付金+延滞金※+{(持続化給付金+延滞金※)×0.2 }
自主返還 持続化給付金
延滞金…不正受給日の翌日から返還日まで年3%の割合で算定

 - ブログ

  関連記事

相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …

自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算

自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

贈与税の時効とは?

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …

2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました

2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …

PAGE TOP