アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました。幾つか重要な改正項目がありますが、今回は住宅ローン減税について説明します。

住宅ローン控除ですが、令和4年4月1日以後居住開始物件から、控除額が縮小されます。また、適用対象者の所得要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられますので適用対象者も限定されます。

  居住年 借入
限度額
控除
控除
期間
既存住宅

令和4年以降

2,000万円(現行4000万円)

0.7%(現行1.0%) 10年
     
新築住宅

令和4~5年 3,000万円 0.7% 13年
令和6~7年 2,000万円 10年

所得要件に係る改正については、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用されます。

 - ブログ ,

  関連記事

外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?

2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができ …

海外中古木造不動産への税務調査

海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …

タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …

no image
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?

税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …

よくある税務相談
タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)

昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。 …

タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持

  タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …

借地権の認定課税 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

PAGE TOP