アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました。幾つか重要な改正項目がありますが、今回は住宅ローン減税について説明します。

住宅ローン控除ですが、令和4年4月1日以後居住開始物件から、控除額が縮小されます。また、適用対象者の所得要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられますので適用対象者も限定されます。

  居住年 借入
限度額
控除
控除
期間
既存住宅

令和4年以降

2,000万円(現行4000万円)

0.7%(現行1.0%) 10年
     
新築住宅

令和4~5年 3,000万円 0.7% 13年
令和6~7年 2,000万円 10年

所得要件に係る改正については、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用されます。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

法人案内(ジャカルタ事務所)
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務

日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …

非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …

no image
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ

少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …

no image
タイ子会社設立時の注意(労働問題)

2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …

ランチ会

従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!

税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法

延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月 …

へそくりは相続財産か?

生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりく …

PAGE TOP