アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました。幾つか重要な改正項目がありますが、今回は住宅ローン減税について説明します。

住宅ローン控除ですが、令和4年4月1日以後居住開始物件から、控除額が縮小されます。また、適用対象者の所得要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられますので適用対象者も限定されます。

  居住年 借入
限度額
控除
控除
期間
既存住宅

令和4年以降

2,000万円(現行4000万円)

0.7%(現行1.0%) 10年
     
新築住宅

令和4~5年 3,000万円 0.7% 13年
令和6~7年 2,000万円 10年

所得要件に係る改正については、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用されます。

 - ブログ ,

  関連記事

兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)

今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …

会社の設立を検討されている方
養子縁組 相続税計算上の効果

孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …

no image
バンコク事務所 WEBリニューアル

バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

マイナンバー対応のシステム改修費用は修繕費 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。マイナンバー対応のためのシステム改修費用の税務上の …

上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

PAGE TOP