アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました。幾つか重要な改正項目がありますが、今回は住宅ローン減税について説明します。

住宅ローン控除ですが、令和4年4月1日以後居住開始物件から、控除額が縮小されます。また、適用対象者の所得要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられますので適用対象者も限定されます。

  居住年 借入
限度額
控除
控除
期間
既存住宅

令和4年以降

2,000万円(現行4000万円)

0.7%(現行1.0%) 10年
     
新築住宅

令和4~5年 3,000万円 0.7% 13年
令和6~7年 2,000万円 10年

所得要件に係る改正については、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用されます。

 - ブログ ,

  関連記事

海外ネットワーク
引取りに係る消費税(輸入消費税)

物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されま …

4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)

2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …

日本法人の役員の外国税額控除

日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に

現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …

no image
Zenlogic 信頼性低いかな。サーバーとしてあまりお勧めしません。

ホームページ度々ダウンしたり、メールが送信できなかったりと、ご迷惑をおかけしてお …

税務調査の対象となりやすい会社とは?

税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

PAGE TOP