米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個人が、同社に支払った”出品手数料”が、課税対象取引として仕入税額控除の対象となるのか否かの裁判につき説明してもらいました。

本件の原告である個人Aは、米国大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していたそうです。その後税務調査により、同米国法人に支払った「出品手数料」の消費税の課税関係をめぐり裁判となりました。
実はこの課税判断、平成27年税制改正前後で判断が変わります。
税制改正後→ 「電気通信利用役務の提供」に該当し、“役務提供を受ける個人Aの住所が国内であるため、本件取引は課税取引に該当
税制改正前→ 役務提供地が明らかでないため、役務の提供者の所在地国で役務が提供されたと判断され、本件取引は課税対象外
なかなか判断が難しい事案です。
関連記事
-
-
養子縁組 相続税計算上の効果
孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …
-
-
リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード
東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …
-
-
今年の確定申告
忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …
-
-
がけ地 とは
相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …
-
-
税務調査における納税者の不満解消
一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …
-
-
シンガポール法人の法定監査要件の緩和
シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …
-
-
海外事業者からクラウドやインターネット広告サービスの提供を受ける場合は注意!
平成27年10月1日から消費税法の取り扱いがかわります。 国外の事業者から、サー …
-
-
クリスマスツリー飾りました
1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …
- PREV
- 税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)
- NEXT
- 消費税の輸出免税(水曜勉強会)
