米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個人が、同社に支払った”出品手数料”が、課税対象取引として仕入税額控除の対象となるのか否かの裁判につき説明してもらいました。

本件の原告である個人Aは、米国大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していたそうです。その後税務調査により、同米国法人に支払った「出品手数料」の消費税の課税関係をめぐり裁判となりました。
実はこの課税判断、平成27年税制改正前後で判断が変わります。
税制改正後→ 「電気通信利用役務の提供」に該当し、“役務提供を受ける個人Aの住所が国内であるため、本件取引は課税取引に該当
税制改正前→ 役務提供地が明らかでないため、役務の提供者の所在地国で役務が提供されたと判断され、本件取引は課税対象外
なかなか判断が難しい事案です。
関連記事
-
-
Withholding tax on rent
Tips when foreign company invest to rent …
-
-
税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)
今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました …
-
-
東京事務所ランチ忘年会
今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店 全聚徳 は、北京ダックで …
-
-
183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …
-
-
利子割の廃止
法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …
-
-
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる
ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …
-
-
少年野球
今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …
-
-
メッシに懲役1年10月を求刑 (新聞報道を解説)
結構大きな事件になってしまいましたね。 ポイントは、全世界的にその国に住んでいる …
- PREV
- 税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)
- NEXT
- 消費税の輸出免税(水曜勉強会)
