アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個人が、同社に支払った”出品手数料”が、課税対象取引として仕入税額控除の対象となるのか否かの裁判につき説明してもらいました。

 

本件の原告である個人Aは、米国大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していたそうです。その後税務調査により、同米国法人に支払った「出品手数料」の消費税の課税関係をめぐり裁判となりました。

実はこの課税判断、平成27年税制改正前後で判断が変わります。

税制改正後→ 「電気通信利用役務の提供」に該当し、“役務提供を受ける個人Aの住所が国内であるため、本件取引は課税取引に該当

税制改正前→ 役務提供地が明らかでないため、役務の提供者の所在地国で役務が提供されたと判断され、本件取引は課税対象外

 

なかなか判断が難しい事案です。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?

100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

no image
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …

マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …

本日!

無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …

シャチハタ印は何故NG?

個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …

Jリーグ応援

以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …

PAGE TOP