アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個人が、同社に支払った”出品手数料”が、課税対象取引として仕入税額控除の対象となるのか否かの裁判につき説明してもらいました。

 

本件の原告である個人Aは、米国大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していたそうです。その後税務調査により、同米国法人に支払った「出品手数料」の消費税の課税関係をめぐり裁判となりました。

実はこの課税判断、平成27年税制改正前後で判断が変わります。

税制改正後→ 「電気通信利用役務の提供」に該当し、“役務提供を受ける個人Aの住所が国内であるため、本件取引は課税取引に該当

税制改正前→ 役務提供地が明らかでないため、役務の提供者の所在地国で役務が提供されたと判断され、本件取引は課税対象外

 

なかなか判断が難しい事案です。

 - ブログ

  関連記事

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場

テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …

no image
タイ子会社設立時の注意(労働問題)

2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …

消費税の申告期限延長(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …

Board Meeting INAA @モントリオール

モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …

グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間 …

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

PAGE TOP