アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個人が、同社に支払った”出品手数料”が、課税対象取引として仕入税額控除の対象となるのか否かの裁判につき説明してもらいました。

 

本件の原告である個人Aは、米国大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していたそうです。その後税務調査により、同米国法人に支払った「出品手数料」の消費税の課税関係をめぐり裁判となりました。

実はこの課税判断、平成27年税制改正前後で判断が変わります。

税制改正後→ 「電気通信利用役務の提供」に該当し、“役務提供を受ける個人Aの住所が国内であるため、本件取引は課税取引に該当

税制改正前→ 役務提供地が明らかでないため、役務の提供者の所在地国で役務が提供されたと判断され、本件取引は課税対象外

 

なかなか判断が難しい事案です。

 - ブログ

  関連記事

200萬日幣的政府補助金:請務必在2021年1月15日前申請!!

您的企業有因為疫情而營業額受影響嗎?? 在這段期間政府補助金能幫助您!!  有以 …

INAA Group ミーティング

アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …

未成年者の申告書への署名押印

相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …

投資ファンド向けサービス
老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)

昨日の勉強会でトピックに上がりましたが: 相続税、、、被相続人が老人ホームに入居 …

GlobalTaxNetwork社に訪問してきました

アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …

デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今 …

がけ地 とは

相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

Withholding tax on rent

Tips when foreign company invest to rent …

PAGE TOP