所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)
投稿日:
個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確定申告書に転居後の住所等を記載して完了となります。振替納税の利用者で、住所変更に伴って所轄税務署が変わる場合、第1表に『振替継続希望』欄に〇をつけることで、振替納税についても情報を引継げるようになってます。便利になりましたね。
個人事業者の納税地等に異動があった場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
振替納税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/02.htm

関連記事
-
-
国外関連者(取引依存による認定)
国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …
-
-
退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)
連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はや …
-
-
Cees宅にお邪魔しました
オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …
-
-
社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)
先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。 この方法を利用して …
-
-
Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!
アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …
-
-
空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …
-
-
仙台にきました
東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。
- PREV
- インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法
- NEXT
- スポーツ選手の年俸に対する課税
