所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)
投稿日:
個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確定申告書に転居後の住所等を記載して完了となります。振替納税の利用者で、住所変更に伴って所轄税務署が変わる場合、第1表に『振替継続希望』欄に〇をつけることで、振替納税についても情報を引継げるようになってます。便利になりましたね。
個人事業者の納税地等に異動があった場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm
振替納税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/02.htm

関連記事
-
-
一般社団法人を悪用した相続税にメス
銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …
-
-
給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)
先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬 …
-
-
国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)
国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …
-
-
インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました
2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …
-
-
マイナンバー対応のシステム改修費用は修繕費 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。マイナンバー対応のためのシステム改修費用の税務上の …
-
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
-
タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~
新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …
-
-
2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!
ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …
- PREV
- インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法
- NEXT
- スポーツ選手の年俸に対する課税
