アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

投稿日: 

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2億円なのに、8000万円しか手もとにのこらないってひどいですよね。。

スポーツ選手の年俸に対する課税 | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

そこで、高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手がとる節税手法の一つが法人設立。イチローや松井が設立していたことでも話題になりましたね。

法人の所得に対する税率は45%(法人税35%+消費税10%)です。個人へは65%(所得税45%+住民税10%+事業税5%+消費税10%)なので、法人に利益を残す方法が考えられます。自分で法人を設立し、2.2億円の年俸は法人で収受し、そのうち1.2億円を自分自身への給与として払いだすと、結果的な手取りは法人5000万円、個人5800万円です。全額個人でもらうより3000万円ちかく手取りが増えます。法人に残った資金で車やマンションも購入できますね。法人設立は有効な節税手段です。

 - ブログ

  関連記事

2015-02-27 水曜勉強会
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …

給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)

先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬 …

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

外国人の税務
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)

法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

バンコク事務所
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。

http://www.almetasia.com/

おみやげ とは

税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …

PAGE TOP