アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

投稿日: 

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2億円なのに、8000万円しか手もとにのこらないってひどいですよね。。

スポーツ選手の年俸に対する課税 | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

そこで、高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手がとる節税手法の一つが法人設立。イチローや松井が設立していたことでも話題になりましたね。

法人の所得に対する税率は45%(法人税35%+消費税10%)です。個人へは65%(所得税45%+住民税10%+事業税5%+消費税10%)なので、法人に利益を残す方法が考えられます。自分で法人を設立し、2.2億円の年俸は法人で収受し、そのうち1.2億円を自分自身への給与として払いだすと、結果的な手取りは法人5000万円、個人5800万円です。全額個人でもらうより3000万円ちかく手取りが増えます。法人に残った資金で車やマンションも購入できますね。法人設立は有効な節税手段です。

 - ブログ

  関連記事

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。

国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました …

移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …

二次相続対策 ってどう考えれば良いか知ってますか?

二次相続対策 ってどうやって計算すれば良いか教えます。一次相続での遺産分割協議を …

社内勉強会
移転価格税制 (定期社内勉強会)

国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …

外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料

外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …

シンガポール法人の法定監査要件の緩和

シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …

バンコク事務所
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。

http://www.almetasia.com/

PAGE TOP