アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

投稿日: 

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2億円なのに、8000万円しか手もとにのこらないってひどいですよね。。

スポーツ選手の年俸に対する課税 | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

そこで、高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手がとる節税手法の一つが法人設立。イチローや松井が設立していたことでも話題になりましたね。

法人の所得に対する税率は45%(法人税35%+消費税10%)です。個人へは65%(所得税45%+住民税10%+事業税5%+消費税10%)なので、法人に利益を残す方法が考えられます。自分で法人を設立し、2.2億円の年俸は法人で収受し、そのうち1.2億円を自分自身への給与として払いだすと、結果的な手取りは法人5000万円、個人5800万円です。全額個人でもらうより3000万円ちかく手取りが増えます。法人に残った資金で車やマンションも購入できますね。法人設立は有効な節税手段です。

 - ブログ

  関連記事

低解約返戻金型保険(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …

外国人の税務
Consumption tax / Cross-border e-commerce / Who files tax return? / What’s Registered Foreign Service Provider

Who files consumption tax return for  ? …

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

香港での大規模デモ

香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …

Matsuhisa

経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …

香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来

今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …

PAGE TOP