アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

投稿日: 

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2億円なのに、8000万円しか手もとにのこらないってひどいですよね。。

スポーツ選手の年俸に対する課税 | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

そこで、高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手がとる節税手法の一つが法人設立。イチローや松井が設立していたことでも話題になりましたね。

法人の所得に対する税率は45%(法人税35%+消費税10%)です。個人へは65%(所得税45%+住民税10%+事業税5%+消費税10%)なので、法人に利益を残す方法が考えられます。自分で法人を設立し、2.2億円の年俸は法人で収受し、そのうち1.2億円を自分自身への給与として払いだすと、結果的な手取りは法人5000万円、個人5800万円です。全額個人でもらうより3000万円ちかく手取りが増えます。法人に残った資金で車やマンションも購入できますね。法人設立は有効な節税手段です。

 - ブログ

  関連記事

JP taxation for family trust

Family trust is sometimes taxed as a cor …

タックスヘイブン税制

今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity) 

■Outline and establishment Kabushiki Kai …

類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関 …

東京事務所移転

今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …

従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合

会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …

PAGE TOP