アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

投稿日: 

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2億円なのに、8000万円しか手もとにのこらないってひどいですよね。。

スポーツ選手の年俸に対する課税 | アルテスタ税理士法人 (altesta.com)

そこで、高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手がとる節税手法の一つが法人設立。イチローや松井が設立していたことでも話題になりましたね。

法人の所得に対する税率は45%(法人税35%+消費税10%)です。個人へは65%(所得税45%+住民税10%+事業税5%+消費税10%)なので、法人に利益を残す方法が考えられます。自分で法人を設立し、2.2億円の年俸は法人で収受し、そのうち1.2億円を自分自身への給与として払いだすと、結果的な手取りは法人5000万円、個人5800万円です。全額個人でもらうより3000万円ちかく手取りが増えます。法人に残った資金で車やマンションも購入できますね。法人設立は有効な節税手段です。

 - ブログ

  関連記事

2015年3月18日 水曜勉強会
主要税制改正項目 (水曜勉強会)

個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …

ここのビール うまい!

金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …

個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?

  法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

業務案内(バンコク事務所)
年の途中で出国した方の予定納税義務

前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …

マンチズバーガーシャック 旨い!

今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …

PAGE TOP