アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収

投稿日: 

 

匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこととなることは、その道に詳しい方であればよく知るところです。

匿名組合事業が毎期順調に推移していたものの、終盤でその運用に失敗し、財務指標が基準値に抵触したりリファイナンス条件として利益分配停止となったり、所有不動産で多額の売却損が出たり等で、利益分配できると確定していたものが実際は分配できないケースがあります。

最終的に匿名組合員へ未払分配金の支払いを免除してもらうことになりますが、この場合、現実に金銭を支払っていなかったとしても、原則債務免除により源泉徴収義務が生じることに注意が必要です。所基通181~223共-2本文では、支払者が支払債務の免除を受けた場合には、その免除を受けたときにその支払があったものとして源泉徴収を行うことが明記されています。

一方で、債務超過の状態が相当期間継続し支払不能と認められる場合には、支払債務の免除を受けても源泉徴収の必要がないこととされています(所基通181~223共-2但書き)。また、法的整理に伴い一般債権者の損失軽減のために役員賞与等の辞退を受けた場合も、源泉徴収が不要とされています(所基通181~223共-3)。

匿名組合契約の債務免除の時期及び方法については源泉徴収が必要となることが想定されるので注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)

この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意

役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。 とい …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

海外ネットワーク
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?

100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

シンガポール法人の法定監査要件の緩和

シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …

PAGE TOP