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匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収

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匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこととなることは、その道に詳しい方であればよく知るところです。

匿名組合事業が毎期順調に推移していたものの、終盤でその運用に失敗し、財務指標が基準値に抵触したりリファイナンス条件として利益分配停止となったり、所有不動産で多額の売却損が出たり等で、利益分配できると確定していたものが実際は分配できないケースがあります。

最終的に匿名組合員へ未払分配金の支払いを免除してもらうことになりますが、この場合、現実に金銭を支払っていなかったとしても、原則債務免除により源泉徴収義務が生じることに注意が必要です。所基通181~223共-2本文では、支払者が支払債務の免除を受けた場合には、その免除を受けたときにその支払があったものとして源泉徴収を行うことが明記されています。

一方で、債務超過の状態が相当期間継続し支払不能と認められる場合には、支払債務の免除を受けても源泉徴収の必要がないこととされています(所基通181~223共-2但書き)。また、法的整理に伴い一般債権者の損失軽減のために役員賞与等の辞退を受けた場合も、源泉徴収が不要とされています(所基通181~223共-3)。

匿名組合契約の債務免除の時期及び方法については源泉徴収が必要となることが想定されるので注意が必要です。

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