アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更

投稿日: 

令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不要となり、引っ越し等により住所が変わったときは、その変更後の住所を確定申告書に記載するだけでよいことになりました。

申告書に記載された住所がイコール納税地となるため、本来の納税地以外の住所を申告書に記載してしまうと、それがその先の納税地とされてしまいます。誤って納税地以外の住所を申告書に記載しないように注意しましょう。

納税地の特例等に関する手続の変更について

 

 - ブログ

  関連記事

海外の財産に小規模宅地

海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …

2020年に中小企業に予想される逆風

先日のブログで2019年の企業倒産件数が前年比で増加してた件に触れましたが(ht …

緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …

休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

シンガポール空港

シンガポール空港では、4階から1階まで滑り台で降りることもできるそうです。 成田 …

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

PAGE TOP