個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の納税義務が無い個人の方が、インボイス制度に従い2023年10月1日以降に”適格請求書発行事業者”となることを選択した場合の、個人消費税申告の際の軽減措置について説明してもらいました。

年間売上が1000万円以下等の理由で消費税の免税事業者となっている個人が、2023年10月以降、適格請求書(インボイス)発行事業者となり、消費税の課税事業者となった場合に、その消費税確定申告につきかなり有利な計算方法を適用しても良いことになりました。
2割特例と呼ばれてますが、例えば年間の売上高が770万円(700万円+消費税70万円)だった個人事業主は、この計算によると、消費税の納税額は14万円(70万円x20%)だけでよいことになります。簡易課税を選択するより有利です。
この特例が利用できるのは、2023年10月~12月、2024年、2025年、2026年まで。以後は原則通りの70万円の消費税を納税しなければなりません。簡易課税を適用すれば、サービス業の場合の納税額は35万円(70万円x50%=35万円)ですね。

2023年10月から導入されるインボイス制度には納税負担の軽減を目的とした軽減措置が幾つか設けられてますが、実は年間売上1000万円以下等の消費税の免税事業者が、課税事業者となり消費税の申告を行ていくことに対するインセンティブとなるものがありません。
今回優遇措置は、そのような消費税の納税義務の無い個人事業主に、できるだけ消費税の納税義務者になってもらおうとすることを狙った措置になります。
関連記事
-
-
厚生年金等の脱退一時金に対する課税
日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …
-
-
非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …
-
-
個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?
個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …
-
-
投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)
投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使って …
-
-
仕事納め
仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …
-
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!
-
-
相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
- PREV
- 所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
- NEXT
- 新卒社員入社内定式
