個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の納税義務が無い個人の方が、インボイス制度に従い2023年10月1日以降に”適格請求書発行事業者”となることを選択した場合の、個人消費税申告の際の軽減措置について説明してもらいました。

年間売上が1000万円以下等の理由で消費税の免税事業者となっている個人が、2023年10月以降、適格請求書(インボイス)発行事業者となり、消費税の課税事業者となった場合に、その消費税確定申告につきかなり有利な計算方法を適用しても良いことになりました。
2割特例と呼ばれてますが、例えば年間の売上高が770万円(700万円+消費税70万円)だった個人事業主は、この計算によると、消費税の納税額は14万円(70万円x20%)だけでよいことになります。簡易課税を選択するより有利です。
この特例が利用できるのは、2023年10月~12月、2024年、2025年、2026年まで。以後は原則通りの70万円の消費税を納税しなければなりません。簡易課税を適用すれば、サービス業の場合の納税額は35万円(70万円x50%=35万円)ですね。

2023年10月から導入されるインボイス制度には納税負担の軽減を目的とした軽減措置が幾つか設けられてますが、実は年間売上1000万円以下等の消費税の免税事業者が、課税事業者となり消費税の申告を行ていくことに対するインセンティブとなるものがありません。
今回優遇措置は、そのような消費税の納税義務の無い個人事業主に、できるだけ消費税の納税義務者になってもらおうとすることを狙った措置になります。
関連記事
-
-
デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …
-
-
新入社員歓迎会
田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …
-
-
新入社員歓迎会
今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …
-
-
海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私が担当しました。マイナンバーの記載省略の制度、タックスヘイ …
-
-
一般社団法人を悪用した相続税にメス
銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …
-
-
野球賭博
巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …
-
-
ランチ忘年会
今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …
-
-
20ヵ国でのWeb会議
ZOOMで20ヵ国ほどのアジア/アフリカ/オーストラリア地域の会計事務所があつま …
- PREV
- 所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
- NEXT
- 新卒社員入社内定式
