アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

投稿日: 

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務する、いわゆる ”勤務税理士” は、その勤務する事務所から了承を得た場合には、別途個人的に仕事を受託し、個人の責任で税理士業務を行っても良いことになりました。勤務していても、自分のコネで取ってきた仕事は、個人的に受託することができ、その報酬も、事務所の銀行口座を通さずに、個人の口座で受けることが出来るようになります。勤務税理士の独立開業の道が、さらに広がりました!

 - ブログ

  関連記事

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

税制改正大綱発表されました

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …

海外ネットワーク
税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討

タックスヘイブン対策税制の改正案 現在、税率が20%未満の国に子会社を有している …

INAA役員会

国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …

PAGE TOP