アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

投稿日: 

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務する、いわゆる ”勤務税理士” は、その勤務する事務所から了承を得た場合には、別途個人的に仕事を受託し、個人の責任で税理士業務を行っても良いことになりました。勤務していても、自分のコネで取ってきた仕事は、個人的に受託することができ、その報酬も、事務所の銀行口座を通さずに、個人の口座で受けることが出来るようになります。勤務税理士の独立開業の道が、さらに広がりました!

 - ブログ

  関連記事

(新聞報道を解説)  東京スター銀、取引先の海外進出支援

”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …

同族会社の行為計算否認を巡る事件で国側敗訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年6月27日の東京地裁の判決で、国側が敗訴 …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

研修風景
アルテスタ海外研修 in バンコク

日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …

INAA Group ミーティング

アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …

船橋事務所の近くの焼肉屋

船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …

PAGE TOP