勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
投稿日:
来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務する、いわゆる ”勤務税理士” は、その勤務する事務所から了承を得た場合には、別途個人的に仕事を受託し、個人の責任で税理士業務を行っても良いことになりました。勤務していても、自分のコネで取ってきた仕事は、個人的に受託することができ、その報酬も、事務所の銀行口座を通さずに、個人の口座で受けることが出来るようになります。勤務税理士の独立開業の道が、さらに広がりました!
関連記事
-
-
一般社団法人を悪用した相続税にメス
銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …
-
-
130万円の壁
130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …
-
-
税制適格ストックオプションとは
ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …
-
-
消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説して …
-
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
-
-
親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)
今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …
-
-
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …
-
-
タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~
新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …
- PREV
- 株式の譲渡制限をかけたからといって
- NEXT
- 会社法改正(監査役の業務範囲の登記)
