アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

投稿日: 

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務する、いわゆる ”勤務税理士” は、その勤務する事務所から了承を得た場合には、別途個人的に仕事を受託し、個人の責任で税理士業務を行っても良いことになりました。勤務していても、自分のコネで取ってきた仕事は、個人的に受託することができ、その報酬も、事務所の銀行口座を通さずに、個人の口座で受けることが出来るようになります。勤務税理士の独立開業の道が、さらに広がりました!

 - ブログ

  関連記事

バンコク事務所

バンコク事務所のスタッフとのランチ

国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?

アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

no image
米国市民権課税

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …

移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …

PAGE TOP