アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

投稿日: 

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務する、いわゆる ”勤務税理士” は、その勤務する事務所から了承を得た場合には、別途個人的に仕事を受託し、個人の責任で税理士業務を行っても良いことになりました。勤務していても、自分のコネで取ってきた仕事は、個人的に受託することができ、その報酬も、事務所の銀行口座を通さずに、個人の口座で受けることが出来るようになります。勤務税理士の独立開業の道が、さらに広がりました!

 - ブログ

  関連記事

税制改正のスケジュール

今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …

取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?

1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …

no image
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々

税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …

母校の甲子園出場

母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …

確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

インボイス制度導入について

色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …

PAGE TOP