相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として注目されていることはご存知ですか?一般社団法人はいわば株主不在の法人。誰にも所有権がありません。簡単に設立できるため、町内会とかPTAとかで使われたり、倒産隔離スキームにも使われます。
この一般社団法人に自分の財産、特に収益不動産や自社の株式を持たせることができたらどうなるでしょうか?そうです。自分の相続財産が減るんです。その一般社団法人の理事は、もちろん自分の子供や配偶者。子供や配偶者はその法人は所有してませんが、実質的に支配できているため、その財産は子供や配偶者が所有しているも同然です。
ひと昔前は、財団法人や社団法人を使わないと、上記の節税スキームを使うことができませんでしたが、一般社団法人の登場により、同様のスキームを、より身近に検討できるようになりました。
関連記事
-
-
株式の譲渡制限をかけたからといって
他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …
-
-
国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!
国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …
-
-
コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)
新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は …
-
-
広大地
三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …
-
-
民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?
民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …
-
-
日本の法人の数は?
国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …
-
-
183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …
-
-
利子割の廃止
法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …
- PREV
- 新入社員歓迎会
- NEXT
- 海外で中古木造物件を購入して節税

