相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として注目されていることはご存知ですか?一般社団法人はいわば株主不在の法人。誰にも所有権がありません。簡単に設立できるため、町内会とかPTAとかで使われたり、倒産隔離スキームにも使われます。
この一般社団法人に自分の財産、特に収益不動産や自社の株式を持たせることができたらどうなるでしょうか?そうです。自分の相続財産が減るんです。その一般社団法人の理事は、もちろん自分の子供や配偶者。子供や配偶者はその法人は所有してませんが、実質的に支配できているため、その財産は子供や配偶者が所有しているも同然です。
ひと昔前は、財団法人や社団法人を使わないと、上記の節税スキームを使うことができませんでしたが、一般社団法人の登場により、同様のスキームを、より身近に検討できるようになりました。
関連記事
-
-
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …
-
-
民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?
民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …
-
-
バンコク事務所 WEBリニューアル
バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …
-
-
(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断
この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …
-
-
ランチ会
従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!
-
-
租税条約の届出書のe-tax提出
例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …
-
-
法人の中間納税義務
法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …
-
-
非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?
ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …
- PREV
- 新入社員歓迎会
- NEXT
- 海外で中古木造物件を購入して節税

