相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として注目されていることはご存知ですか?一般社団法人はいわば株主不在の法人。誰にも所有権がありません。簡単に設立できるため、町内会とかPTAとかで使われたり、倒産隔離スキームにも使われます。
この一般社団法人に自分の財産、特に収益不動産や自社の株式を持たせることができたらどうなるでしょうか?そうです。自分の相続財産が減るんです。その一般社団法人の理事は、もちろん自分の子供や配偶者。子供や配偶者はその法人は所有してませんが、実質的に支配できているため、その財産は子供や配偶者が所有しているも同然です。
ひと昔前は、財団法人や社団法人を使わないと、上記の節税スキームを使うことができませんでしたが、一般社団法人の登場により、同様のスキームを、より身近に検討できるようになりました。
関連記事
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
-
-
低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …
-
-
相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)
昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …
-
-
更正の請求の期限 延長されてます
平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …
-
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
-
-
インボイス制度導入による影響
2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、 …
-
-
インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました
2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …
-
-
ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …
- PREV
- 新入社員歓迎会
- NEXT
- 海外で中古木造物件を購入して節税

