アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として注目されていることはご存知ですか?一般社団法人はいわば株主不在の法人。誰にも所有権がありません。簡単に設立できるため、町内会とかPTAとかで使われたり、倒産隔離スキームにも使われます。

この一般社団法人に自分の財産、特に収益不動産や自社の株式を持たせることができたらどうなるでしょうか?そうです。自分の相続財産が減るんです。その一般社団法人の理事は、もちろん自分の子供や配偶者。子供や配偶者はその法人は所有してませんが、実質的に支配できているため、その財産は子供や配偶者が所有しているも同然です。

2015-02-14 水曜勉強会

ひと昔前は、財団法人や社団法人を使わないと、上記の節税スキームを使うことができませんでしたが、一般社団法人の登場により、同様のスキームを、より身近に検討できるようになりました。

 - ブログ ,

  関連記事

Non Dividend Distribution とは

米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …

「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係

「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …

INAA 2017 Annual Meeting

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …

no image
Zenlogic 信頼性低いかな。サーバーとしてあまりお勧めしません。

ホームページ度々ダウンしたり、メールが送信できなかったりと、ご迷惑をおかけしてお …

空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …

非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)

水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以 …

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

業務案内(シンガポール事務所)
相続時精算課税 非居住者への適用

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …

PAGE TOP