アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真でも。。

2015年4月3日 水曜勉強会

今日は、適格合併の要件、適格分割の要件、合併か営業譲渡かの判断、DESの税務リスク、新設法人の消費税の納税義務を確認。

実は私自身も少し忘れかけてましたが、資本金1000万円未満の新設法人であっても、課税売上高が5億円超の会社が、直接又は間接的に50%超を出資して設立された会社であると、消費税の免税の特例の適用はありませんので要注意!(26年4月から適用です)

 - ブログ ,

  関連記事

海外中古木造不動産への税務調査

海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …

清算結了した会社の帳簿書類

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …

新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

サラリーマンの副業収入に関する申告義務(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。サラリーマンの副業時の確定申告義務について解説して …

歓迎会

6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

消費税計算端数処理はどうする?

商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消 …

PAGE TOP