新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真でも。。
今日は、適格合併の要件、適格分割の要件、合併か営業譲渡かの判断、DESの税務リスク、新設法人の消費税の納税義務を確認。
実は私自身も少し忘れかけてましたが、資本金1000万円未満の新設法人であっても、課税売上高が5億円超の会社が、直接又は間接的に50%超を出資して設立された会社であると、消費税の免税の特例の適用はありませんので要注意!(26年4月から適用です)
関連記事
-
-
空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …
-
-
贈与税の時効とは?
税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …
-
-
外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?
米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …
-
-
時期外れの七五三
今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …
-
-
低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)
今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …
-
-
相続時精算課税 非居住者への適用
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …
-
-
4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)
2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …
-
-
シャァザク
今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …
- PREV
- 中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
- NEXT
- 時期外れの七五三