使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピックでしたが、特に、支払先が明らかにされていない支出に関する課税の問題がトピックの中心でした。顧客受注のためにキーマンにリベートや、謝礼を支払う局面がありますが、色々と事情もあり、その名前を明かすことができない場合があります。その場合の課税関係がトピックの中心です。センシティブなトピックですが上手く解説してくれました。
<取引紹介に対する謝礼を支払った場合>
1 相手の名前を明らかにできる場合… 交際費課税
2 相手の名前を明らかにできない場合(その1)… 使途秘匿金課税 (法人の税金計算上、費用処理できない他、その支払に対し40%の追加納税が生じます)
3 相手の名前を明らかにできない場合(その2)… 役員賞与として処理し、あとは役員個人が、個人的に謝礼を支払ったことにします。(110万円以下なら個人間の資金の授受については贈与税非課税。ただし、法人の税金計算上は、役員賞与が費用処理できない他、その支払に対して、源泉所得税が課せられます)
4 上記の他に、ごく稀に、そのリベートを、貸付金として処理できる場合があります。ごく稀ですけど。。
関連記事
-
-
INAA年次総会
アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …
-
-
移転価格税制に備えた書類整備
グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …
-
-
ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。消費税のインボイス制度、法人税法上の株式評価損の計上に関す …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
-
-
相続時精算課税 非居住者への適用
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …
-
-
DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?
M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …
-
-
海外で中古木造物件を購入して節税
例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …
-
-
香港出張
香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …
- PREV
- INAA Group ミーティング
- NEXT
- バンコク事務所移転

