アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピックでしたが、特に、支払先が明らかにされていない支出に関する課税の問題がトピックの中心でした。顧客受注のためにキーマンにリベートや、謝礼を支払う局面がありますが、色々と事情もあり、その名前を明かすことができない場合があります。その場合の課税関係がトピックの中心です。センシティブなトピックですが上手く解説してくれました。

04-15-2015

<取引紹介に対する謝礼を支払った場合>

1 相手の名前を明らかにできる場合… 交際費課税

2 相手の名前を明らかにできない場合(その1)… 使途秘匿金課税 (法人の税金計算上、費用処理できない他、その支払に対し40%の追加納税が生じます)

3 相手の名前を明らかにできない場合(その2)… 役員賞与として処理し、あとは役員個人が、個人的に謝礼を支払ったことにします。(110万円以下なら個人間の資金の授受については贈与税非課税。ただし、法人の税金計算上は、役員賞与が費用処理できない他、その支払に対して、源泉所得税が課せられます)

4 上記の他に、ごく稀に、そのリベートを、貸付金として処理できる場合があります。ごく稀ですけど。。

 

 - ブログ

  関連記事

Cees宅にお邪魔しました

オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …

外国株式を譲渡して損失が生じた場合

2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …

消費税計算端数処理はどうする?

商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消 …

期限の利益の喪失とは?

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …

マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

未成年者の申告書への署名押印

相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …

no image
経営革新等支援機関の認可

アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …

PAGE TOP