使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピックでしたが、特に、支払先が明らかにされていない支出に関する課税の問題がトピックの中心でした。顧客受注のためにキーマンにリベートや、謝礼を支払う局面がありますが、色々と事情もあり、その名前を明かすことができない場合があります。その場合の課税関係がトピックの中心です。センシティブなトピックですが上手く解説してくれました。
<取引紹介に対する謝礼を支払った場合>
1 相手の名前を明らかにできる場合… 交際費課税
2 相手の名前を明らかにできない場合(その1)… 使途秘匿金課税 (法人の税金計算上、費用処理できない他、その支払に対し40%の追加納税が生じます)
3 相手の名前を明らかにできない場合(その2)… 役員賞与として処理し、あとは役員個人が、個人的に謝礼を支払ったことにします。(110万円以下なら個人間の資金の授受については贈与税非課税。ただし、法人の税金計算上は、役員賞与が費用処理できない他、その支払に対して、源泉所得税が課せられます)
4 上記の他に、ごく稀に、そのリベートを、貸付金として処理できる場合があります。ごく稀ですけど。。
関連記事
-
-
緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)
今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …
-
-
緊急事態宣言延長へ
政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …
-
-
INAA アジアミーティング
アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …
-
-
1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて
ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!
-
-
海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説して …
-
-
二次相続対策 ってどう考えれば良いか知ってますか?
二次相続対策 ってどうやって計算すれば良いか教えます。一次相続での遺産分割協議を …
-
-
低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …
-
-
仕事納め
仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …
- PREV
- INAA Group ミーティング
- NEXT
- バンコク事務所移転

