使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピックでしたが、特に、支払先が明らかにされていない支出に関する課税の問題がトピックの中心でした。顧客受注のためにキーマンにリベートや、謝礼を支払う局面がありますが、色々と事情もあり、その名前を明かすことができない場合があります。その場合の課税関係がトピックの中心です。センシティブなトピックですが上手く解説してくれました。
<取引紹介に対する謝礼を支払った場合>
1 相手の名前を明らかにできる場合… 交際費課税
2 相手の名前を明らかにできない場合(その1)… 使途秘匿金課税 (法人の税金計算上、費用処理できない他、その支払に対し40%の追加納税が生じます)
3 相手の名前を明らかにできない場合(その2)… 役員賞与として処理し、あとは役員個人が、個人的に謝礼を支払ったことにします。(110万円以下なら個人間の資金の授受については贈与税非課税。ただし、法人の税金計算上は、役員賞与が費用処理できない他、その支払に対して、源泉所得税が課せられます)
4 上記の他に、ごく稀に、そのリベートを、貸付金として処理できる場合があります。ごく稀ですけど。。
関連記事
-
-
欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)
繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …
-
-
東京事務所移転
今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …
-
-
空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …
-
-
「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁
競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海 …
-
-
海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん 日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けてい …
-
-
2015年も宜しくお願いします!
本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
-
-
役員退職金 平均功績倍率1.06 !? Jファーム事件(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。人数を制限して、リモートで勉強会開催です。今日は、 …
- PREV
- INAA Group ミーティング
- NEXT
- バンコク事務所移転

