アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

投稿日: 

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申告漏れを指摘されたことが報じられたことがありました。架空の経費が計上されており、支出の証明がないと指摘されたそうです。この女優は、申告を税理士任せにしているため、申告漏れに気づかなかったと釈明しました。

この「税理士任せ」というのは1つのポイントになります。日本で「税理士任せ」にして、申告漏れを指摘された場合、税理士の責任を問うことはできるのでしょうか??

 

『できます』

2015-04-21税理士の手違いにより脱税が指摘された場合、税理士が責任を負うケースもあります。税理士は引き受けた業務について、職業専門家としての高度な注意義務(善管注意義務)を課せられているからです。ただし、損害賠償請求を負う場合でも、実務的には、本税部分ではなく、本来顧客が負担すべきではなかった加算税と延滞税が請求の対象になっているようです。

一方で、税理士も気づかないような顧客の脱税行為を把握できなかった場合は、税理士が責任を負うことはないと考えられてます。架空の経費計上等は、税理士も把握することが難しいからです。架空経費のことを知っていても黙認していたり、脱税を指南したりした場合は別ですけどね。。

 - ブログ

  関連記事

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤

税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …

移転価格税制により多国籍企業が提出を求められる文書

平成28年4月1日以後開始事業年度から、多国籍グループ企業に属する法人は、各種文 …

Matsuhisa

経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …

業務案内(バンコク事務所)
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか

平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …

土地の測量費用

土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。 …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

相続の落とし穴

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …

PAGE TOP