税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?
投稿日:
以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申告漏れを指摘されたことが報じられたことがありました。架空の経費が計上されており、支出の証明がないと指摘されたそうです。この女優は、申告を税理士任せにしているため、申告漏れに気づかなかったと釈明しました。
この「税理士任せ」というのは1つのポイントになります。日本で「税理士任せ」にして、申告漏れを指摘された場合、税理士の責任を問うことはできるのでしょうか??
『できます』
税理士の手違いにより脱税が指摘された場合、税理士が責任を負うケースもあります。税理士は引き受けた業務について、職業専門家としての高度な注意義務(善管注意義務)を課せられているからです。ただし、損害賠償請求を負う場合でも、実務的には、本税部分ではなく、本来顧客が負担すべきではなかった加算税と延滞税が請求の対象になっているようです。
一方で、税理士も気づかないような顧客の脱税行為を把握できなかった場合は、税理士が責任を負うことはないと考えられてます。架空の経費計上等は、税理士も把握することが難しいからです。架空経費のことを知っていても黙認していたり、脱税を指南したりした場合は別ですけどね。。
関連記事
-
-
所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?
税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …
-
-
国際相続セミナー開催してきました。
先週、カリフォルニア州のトーランスにて、国際相続に関するセミナーを開催してきまし …
-
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
-
役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …
-
-
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い
中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …
-
-
MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー
今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …
-
-
パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査
国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …
-
-
代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。国会を通過した税制改正法案、分掌変更に関する判決等 …