アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

投稿日: 

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申告漏れを指摘されたことが報じられたことがありました。架空の経費が計上されており、支出の証明がないと指摘されたそうです。この女優は、申告を税理士任せにしているため、申告漏れに気づかなかったと釈明しました。

この「税理士任せ」というのは1つのポイントになります。日本で「税理士任せ」にして、申告漏れを指摘された場合、税理士の責任を問うことはできるのでしょうか??

 

『できます』

2015-04-21税理士の手違いにより脱税が指摘された場合、税理士が責任を負うケースもあります。税理士は引き受けた業務について、職業専門家としての高度な注意義務(善管注意義務)を課せられているからです。ただし、損害賠償請求を負う場合でも、実務的には、本税部分ではなく、本来顧客が負担すべきではなかった加算税と延滞税が請求の対象になっているようです。

一方で、税理士も気づかないような顧客の脱税行為を把握できなかった場合は、税理士が責任を負うことはないと考えられてます。架空の経費計上等は、税理士も把握することが難しいからです。架空経費のことを知っていても黙認していたり、脱税を指南したりした場合は別ですけどね。。

 - ブログ

  関連記事

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

Non Dividend Distribution とは

米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …

新たな税制改正案か?ペーパー会社課税

ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …

よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

INAA年次総会

アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …

新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し

海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …

PAGE TOP