アルテスタ税理士法人

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税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

投稿日: 

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申告漏れを指摘されたことが報じられたことがありました。架空の経費が計上されており、支出の証明がないと指摘されたそうです。この女優は、申告を税理士任せにしているため、申告漏れに気づかなかったと釈明しました。

この「税理士任せ」というのは1つのポイントになります。日本で「税理士任せ」にして、申告漏れを指摘された場合、税理士の責任を問うことはできるのでしょうか??

 

『できます』

2015-04-21税理士の手違いにより脱税が指摘された場合、税理士が責任を負うケースもあります。税理士は引き受けた業務について、職業専門家としての高度な注意義務(善管注意義務)を課せられているからです。ただし、損害賠償請求を負う場合でも、実務的には、本税部分ではなく、本来顧客が負担すべきではなかった加算税と延滞税が請求の対象になっているようです。

一方で、税理士も気づかないような顧客の脱税行為を把握できなかった場合は、税理士が責任を負うことはないと考えられてます。架空の経費計上等は、税理士も把握することが難しいからです。架空経費のことを知っていても黙認していたり、脱税を指南したりした場合は別ですけどね。。

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