アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

投稿日: 

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申告漏れを指摘されたことが報じられたことがありました。架空の経費が計上されており、支出の証明がないと指摘されたそうです。この女優は、申告を税理士任せにしているため、申告漏れに気づかなかったと釈明しました。

この「税理士任せ」というのは1つのポイントになります。日本で「税理士任せ」にして、申告漏れを指摘された場合、税理士の責任を問うことはできるのでしょうか??

 

『できます』

2015-04-21税理士の手違いにより脱税が指摘された場合、税理士が責任を負うケースもあります。税理士は引き受けた業務について、職業専門家としての高度な注意義務(善管注意義務)を課せられているからです。ただし、損害賠償請求を負う場合でも、実務的には、本税部分ではなく、本来顧客が負担すべきではなかった加算税と延滞税が請求の対象になっているようです。

一方で、税理士も気づかないような顧客の脱税行為を把握できなかった場合は、税理士が責任を負うことはないと考えられてます。架空の経費計上等は、税理士も把握することが難しいからです。架空経費のことを知っていても黙認していたり、脱税を指南したりした場合は別ですけどね。。

 - ブログ

  関連記事

船橋事務所の近くの焼肉屋

船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②

税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …

賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …

和牛中国輸出、来年にも再開!

和牛の輸出には個人的に興味がありまして。。 2019年11月25日、茂木外務大臣 …

INAA会議

今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …

東京国税局 令和元年度の査察概要公表

東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …

母校の甲子園出場

母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …

PAGE TOP