アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社

投稿日: 

世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカリブ海で、やや東側に浮かぶ英領バージン諸島等。これらの国に法人を作り、売上をそこで計上すれば、税金を支払う必要はありません。これら、法人税率20%以下の国を、日本の税法では、総称して タックスヘイブン (=租税回避地)と呼んでます。日本の税法では、タックスヘイブン国に会社を設立したとしても、それらの会社の10%以上の株式を保有している日本居住者は、現地での管理支配基準等を満たさない限り、対応する所得を日本で申告しなければならないと規定されてます。

本来は、日本法人が利益を計上すべき取引ですよね? と認定された場合には、日本で申告しなければならない、ということです。。

今回の報道では、英領バージン諸島に設立した法人が利益を計上しましたが、恐らく、上記の管理支配基準を満たしていないことが理由で、株主である日本法人に、日本で納税するよう指摘したのだと思います。管理支配基準は、特に現地に居住する役員が、現地で法人を管理しているのかが問われます。今回のケースは、日本に居住している誰かが、英領バージン諸島に設立した法人を管理監督していたのでしょう。。

<以下 読売新聞 5月8日19:48掲載の記事抜粋>

海外駐在の日本企業社員向けに保険仲介などを行うW社が、東京国税局から2012年11月期までの7年間で計約11億円の所得隠しを指摘されていたことが、関係者の話でわかった。

所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社作り

同社は、租税回避地(タックスヘイブン)の英領バージン諸島に同じ社名の会社を設立し、この会社名義で香港の銀行に口座を開設。取引先の大手損保に振り込ませた業務委託料を申告から除外していた。同国税局は悪質な所得隠しだとして、W社に重加算税を含む法人税4億数千万円を追徴課税。同社は修正申告し、納付も済ませたとみられる。

関係者によると、ウェルビー社は、中国などに駐在する日本企業の社員らに現地の医療機関を紹介したり、保険商品を仲介したりするサービスを提供。1997年頃からは、複数の大手損保と業務委託契約を結び、各損保の顧客企業の社員らにも同様のサービスを提供するようになった。

一方、ウェルビー社は英領バージン諸島に同じ社名のペーパーカンパニーを設立。取引先の大手損保に対し、このペーパーカンパニー名義で香港の銀行に開いた口座を「うちの口座だ」と偽り、業務委託料を振り込ませていたという。

英領バージン諸島の会社には法人税がかからない。また、香港では地域外の企業活動で発生した所得には課税されないルールがある。東京国税局は、ウェルビー社に、タックスヘイブンの法人が香港外の活動で所得を得たと装うことで、どこの国からも課税されないようにする意図があったと判断したとみられる。

 - ブログ

  関連記事

シンガポール法人の法定監査要件の緩和

シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …

申告期限の個別延長が却下された!?

ある個人の税理士が、2019年分の確定申告書を最近提出しました。本来は2020年 …

野球賭博

巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

Matsuhisa

経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

Non Dividend Distribution とは

米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

PAGE TOP