アルテスタ税理士法人

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親名義の貸金庫

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相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあります。

貸金庫があることに気づけばよいのですが、実はその事実に気づかないこともあります。銀行口座の残高が少ない、又は無いことを理由に、銀行に相続の手続きを怠っていしまっているケースです。もし手続きをおこなっていれば、故人名義で貸金庫の契約が残っているという情報を教えてもらえる機会があったかもしれません。利用料の引き落しが年1回なので、なかなか気づき難いのも事実。。

 

鍵が無かったり、暗証番号がわからないと、金庫を開けるのも時間がかかります。銀行も、相続関係を整理し、きちんと手続きを踏んでからでないと、銀行側も無責任に対応するわけにもいかないのが現実だそうです。相続人が複数いる場合には、他の相続人によって貸金庫を勝手に開けられ、中を勝手に持ち出されるという好ましくない展開に発展する可能性があり得るため、そう簡単に金庫を開けられては困ると主張する相続人もいる可能性があるからです。

 

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