アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

親名義の貸金庫

投稿日: 

相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあります。

貸金庫があることに気づけばよいのですが、実はその事実に気づかないこともあります。銀行口座の残高が少ない、又は無いことを理由に、銀行に相続の手続きを怠っていしまっているケースです。もし手続きをおこなっていれば、故人名義で貸金庫の契約が残っているという情報を教えてもらえる機会があったかもしれません。利用料の引き落しが年1回なので、なかなか気づき難いのも事実。。

 

鍵が無かったり、暗証番号がわからないと、金庫を開けるのも時間がかかります。銀行も、相続関係を整理し、きちんと手続きを踏んでからでないと、銀行側も無責任に対応するわけにもいかないのが現実だそうです。相続人が複数いる場合には、他の相続人によって貸金庫を勝手に開けられ、中を勝手に持ち出されるという好ましくない展開に発展する可能性があり得るため、そう簡単に金庫を開けられては困ると主張する相続人もいる可能性があるからです。

 

 - ブログ

  関連記事

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

外国税額控除

法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …

海外の財産に小規模宅地

海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …

財産債務調書

”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告 …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …

消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げ …

PAGE TOP