アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

INAAの中間ミーティング

投稿日: 

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。日本企業の海外進出、海外企業の日本進出に際しては、どうしても海外の会計事務所の協力が必要になります。INAAでは、各国の会計事務所間の交流を活発に行うために、年2回、全体でミーティングを行ってます。

05-29-2015-3

 

05-29-2015-2

↑こんな写真も撮られてました。居眠りしてなくてよかった。。。

海外で会計事務所を探している方がいらっしゃったら、是非ひと声おかけください!

05-29-2015-1

 - ブログ

  関連記事

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

タイ進出時の名義株の注意点

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤

税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …

租税滞納状況 税金の滞納そんなに多いの?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。空き家譲渡特例、企業版ふるさと納税、国外転出課税、 …

所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を

 実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …

法人案内(ジャカルタ事務所)
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務

日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …

no image
夢は必要か?

やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …

PAGE TOP