アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について解説。

2015-06-12

 

新規に法人を設立する際には、資本金を1000万円未満にするとか、設立第1期の上6か月の売上高(か人件費)を1000万円に抑えるとか、設立第1期、第2期の消費税の納税義務を免除にさせる方法を検討することがあります。

ただし、新規設立法人の50%超の株式を保有する親会社、又はその親会社が完全支配する法人の基準期間の課税売上高が5億円を超えている場合には、上記に限らず、設立初年度から消費税の納税義務者となります。グループ会社の中に、課税売上高が5億円を超える会社がある場合には要注意です。

ただし、この規定、新規設立法人の株式を直接保有している親会社の課税売上高が5億円超か否かが問われますので、その親会社のそのまた親会社の課税売上高は問われない、ことがポイント。基準期間の課税売上高が5億円の会社が、子会社を設立した場合には、その子会社は設立初年度から消費税課税。子会社と孫会社を設立すれば、子会社は初年度から消費税課税ですが、孫会社は消費税免税になります。

 - ブログ

  関連記事

空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …

移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …

海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)

海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …

移転価格税制 同時文書化と免除要件

平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立 …

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

INAA国際会議 インドCNKとの共同事業

INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …

PAGE TOP