アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について解説。

2015-06-12

 

新規に法人を設立する際には、資本金を1000万円未満にするとか、設立第1期の上6か月の売上高(か人件費)を1000万円に抑えるとか、設立第1期、第2期の消費税の納税義務を免除にさせる方法を検討することがあります。

ただし、新規設立法人の50%超の株式を保有する親会社、又はその親会社が完全支配する法人の基準期間の課税売上高が5億円を超えている場合には、上記に限らず、設立初年度から消費税の納税義務者となります。グループ会社の中に、課税売上高が5億円を超える会社がある場合には要注意です。

ただし、この規定、新規設立法人の株式を直接保有している親会社の課税売上高が5億円超か否かが問われますので、その親会社のそのまた親会社の課税売上高は問われない、ことがポイント。基準期間の課税売上高が5億円の会社が、子会社を設立した場合には、その子会社は設立初年度から消費税課税。子会社と孫会社を設立すれば、子会社は初年度から消費税課税ですが、孫会社は消費税免税になります。

 - ブログ

  関連記事

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

マスク着用義務は個人の判断へ

厚生労働省から発表がありました。これまでは、屋内では原則マスク着用でしたが、20 …

リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?

Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …

李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)

韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、こ …

実効税率 平成29年3月決算期用

平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。

no image
職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)

法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記か …

ゴルフ会員権購入時の税務会計処理

1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …

海外ネットワーク
煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)

税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …

PAGE TOP