アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について解説。

2015-06-12

 

新規に法人を設立する際には、資本金を1000万円未満にするとか、設立第1期の上6か月の売上高(か人件費)を1000万円に抑えるとか、設立第1期、第2期の消費税の納税義務を免除にさせる方法を検討することがあります。

ただし、新規設立法人の50%超の株式を保有する親会社、又はその親会社が完全支配する法人の基準期間の課税売上高が5億円を超えている場合には、上記に限らず、設立初年度から消費税の納税義務者となります。グループ会社の中に、課税売上高が5億円を超える会社がある場合には要注意です。

ただし、この規定、新規設立法人の株式を直接保有している親会社の課税売上高が5億円超か否かが問われますので、その親会社のそのまた親会社の課税売上高は問われない、ことがポイント。基準期間の課税売上高が5億円の会社が、子会社を設立した場合には、その子会社は設立初年度から消費税課税。子会社と孫会社を設立すれば、子会社は初年度から消費税課税ですが、孫会社は消費税免税になります。

 - ブログ

  関連記事

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

相続財産に米国の財産があった場合?

米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …

インドのシリコンバレー ~バンガロール~

今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …

Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-

To adhere with the BEPS project, the 201 …

母校の甲子園出場

母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …

no image
主要税の納税を当面猶予へ コロナ対策で政府・与党方針

政府・与党は、新型コロナウイルスに対応した追加経済対策で、中小企業の資金繰りを支 …

PAGE TOP