無申告だった場合への”重加算税”の適用
投稿日:
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申告義務があることを指摘されたとします。。
この場合、無申告加算税が課されることはわかりますが、果たして、重加算税は課されるのでしょうか??
申告しても納税額は生じない。と判断して申告しなかった場合→結果、納税額が生じたとしても重加算税は課されません。(無申告加算税のみ)
申告すると納税額が生じてしまう。とわかっていた場合→無申告加算税が課される他、重加算税も課されます。
関連記事
-
-
事業所税 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …
-
-
非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました
■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …
-
-
タイ子会社設立時の注意(労働問題)
2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …
-
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
-
-
国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!
国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …
-
-
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。
http://www.almetasia.com/
-
-
新家なき子と海外の居住家屋
1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日 …
-
-
所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め
今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …
- PREV
- 社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
- NEXT
- 野球賭博

