無申告だった場合への”重加算税”の適用
投稿日:
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申告義務があることを指摘されたとします。。
この場合、無申告加算税が課されることはわかりますが、果たして、重加算税は課されるのでしょうか??
申告しても納税額は生じない。と判断して申告しなかった場合→結果、納税額が生じたとしても重加算税は課されません。(無申告加算税のみ)
申告すると納税額が生じてしまう。とわかっていた場合→無申告加算税が課される他、重加算税も課されます。
関連記事
-
-
「租税回避行為」と「脱税」の違い。。
例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所のスタッフとのランチ
-
-
上海に来ました。
上海は何年ぶりでしょうか。とても綺麗な街に変わっている印象を受けました。 実は、 …
-
-
OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に
アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税 …
-
-
個人の預金通帳の取引記録?
法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …
-
-
2015年1月からの相続増税の影響
2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …
-
-
飲食店への税務調査
飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …
-
-
タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持
タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …
- PREV
- 社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
- NEXT
- 野球賭博

