アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

無申告だった場合への”重加算税”の適用

投稿日: 

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申告義務があることを指摘されたとします。。

この場合、無申告加算税が課されることはわかりますが、果たして、重加算税は課されるのでしょうか??

Picture4答えは、両方の場合があります。

申告しても納税額は生じない。と判断して申告しなかった場合→結果、納税額が生じたとしても重加算税は課されません。(無申告加算税のみ)

申告すると納税額が生じてしまう。とわかっていた場合→無申告加算税が課される他、重加算税も課されます。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

馴染みの中華料理屋が閉店(*_*)

ここの麻婆麺、美味しかったし、TVでも特集されたのに。ちょっと自粛やりすぎじゃな …

税理士試験受験者数の推移

令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …

オープンイノベーション税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …

インドとナイジェリアの会計士1
インド/アフリカ

INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …

消費税の課税事業者となるには

消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …

緊急事態宣言延長へ

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …

確定申告

3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …

PAGE TOP