無申告だった場合への”重加算税”の適用
投稿日:
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申告義務があることを指摘されたとします。。
この場合、無申告加算税が課されることはわかりますが、果たして、重加算税は課されるのでしょうか??
申告しても納税額は生じない。と判断して申告しなかった場合→結果、納税額が生じたとしても重加算税は課されません。(無申告加算税のみ)
申告すると納税額が生じてしまう。とわかっていた場合→無申告加算税が課される他、重加算税も課されます。
関連記事
-
-
ランチ忘年会
今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …
-
-
1円ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …
-
-
東京事務所移転
今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …
-
-
マンチズバーガーシャック 旨い!
今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …
-
-
令和5年度税制改正大綱の議論開始(水曜勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。税制改正大綱について解説してもらいました …
-
-
(新聞報道を解説) 東京スター銀、取引先の海外進出支援
”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …
-
-
相続に関する民法改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …
-
-
エビの釣り堀?
先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …
- PREV
- 社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
- NEXT
- 野球賭博

