アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

無申告だった場合への”重加算税”の適用

投稿日: 

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申告義務があることを指摘されたとします。。

この場合、無申告加算税が課されることはわかりますが、果たして、重加算税は課されるのでしょうか??

Picture4答えは、両方の場合があります。

申告しても納税額は生じない。と判断して申告しなかった場合→結果、納税額が生じたとしても重加算税は課されません。(無申告加算税のみ)

申告すると納税額が生じてしまう。とわかっていた場合→無申告加算税が課される他、重加算税も課されます。

 - ブログ

  関連記事

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …

no image
韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)

韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指 …

忘年会

皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?

外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …

高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …

タージマハール3 白大理石の霊廟
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …

PAGE TOP