無申告だった場合への”重加算税”の適用
投稿日:
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申告義務があることを指摘されたとします。。
この場合、無申告加算税が課されることはわかりますが、果たして、重加算税は課されるのでしょうか??
申告しても納税額は生じない。と判断して申告しなかった場合→結果、納税額が生じたとしても重加算税は課されません。(無申告加算税のみ)
申告すると納税額が生じてしまう。とわかっていた場合→無申告加算税が課される他、重加算税も課されます。
関連記事
-
-
李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)
韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、こ …
-
-
20ヵ国でのWeb会議
ZOOMで20ヵ国ほどのアジア/アフリカ/オーストラリア地域の会計事務所があつま …
-
-
外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料
外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …
-
-
GlobalTaxNetwork社に訪問してきました
アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …
-
-
馴染みの中華料理屋が閉店(*_*)
ここの麻婆麺、美味しかったし、TVでも特集されたのに。ちょっと自粛やりすぎじゃな …
-
-
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税
自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …
-
-
非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …
-
-
移転価格税制に備えた書類整備
グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …
- PREV
- 社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
- NEXT
- 野球賭博

