無申告だった場合への”重加算税”の適用
投稿日:
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申告義務があることを指摘されたとします。。
この場合、無申告加算税が課されることはわかりますが、果たして、重加算税は課されるのでしょうか??
申告しても納税額は生じない。と判断して申告しなかった場合→結果、納税額が生じたとしても重加算税は課されません。(無申告加算税のみ)
申告すると納税額が生じてしまう。とわかっていた場合→無申告加算税が課される他、重加算税も課されます。
関連記事
-
-
持ち株比率と株主の権利
会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …
-
-
少年野球の夏合宿
少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …
-
-
税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討
タックスヘイブン対策税制の改正案 現在、税率が20%未満の国に子会社を有している …
-
-
税制改正大綱発表されました
下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …
-
-
壊れそうな新築ビル
バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …
-
-
税制適格ストックオプションとは
ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …
-
-
INAA 2017 Annual Meeting
INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …
-
-
Gooume プレス発表会
今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …
- PREV
- 社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
- NEXT
- 野球賭博

