アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

法人番号決定通知書

投稿日: 

法人番号決定通知書が送られてきてますか? image

この法人番号の制度ですが、私達納税者側にはあまり影響がありません。どちらかというと、税務署等の行政側の管理業務の利便性を考えての制度です。これまでは、会社が移転すると、その移転先の住所を所轄する税務署が再度”整理番号”をふっており、結果的にひとつの法人がいくつもの整理番号をもつこちになり、横断的な調査に時間がかかることがありました。今後は、会社が移転しても、統一した番号で法人が管理されるため、税務署は、税務申告や納税の情報をすぐに他の税務署から入手することができるようになります。

 

 - ブログ

  関連記事

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

相続の落とし穴

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

no image
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??

平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …

業務案内(バンコク事務所)
税理士の登録者数

毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?

Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …

PAGE TOP