アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

法人番号決定通知書

投稿日: 

法人番号決定通知書が送られてきてますか? image

この法人番号の制度ですが、私達納税者側にはあまり影響がありません。どちらかというと、税務署等の行政側の管理業務の利便性を考えての制度です。これまでは、会社が移転すると、その移転先の住所を所轄する税務署が再度”整理番号”をふっており、結果的にひとつの法人がいくつもの整理番号をもつこちになり、横断的な調査に時間がかかることがありました。今後は、会社が移転しても、統一した番号で法人が管理されるため、税務署は、税務申告や納税の情報をすぐに他の税務署から入手することができるようになります。

 

 - ブログ

  関連記事

GlobalTaxNetwork社に訪問してきました

アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …

過大退職金に関する判決

泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

相続増税の影響
2015年1月からの相続増税の影響

2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …

カナダ日本 国際税務セミナー

今夜は、🇨🇦カナダ大使館にて、セミナー主催しまし …

お問い合わせ
スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税

年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、こ …

租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合

租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …

非上場会社の株価評価(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …

PAGE TOP