アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

法人番号決定通知書

投稿日: 

法人番号決定通知書が送られてきてますか? image

この法人番号の制度ですが、私達納税者側にはあまり影響がありません。どちらかというと、税務署等の行政側の管理業務の利便性を考えての制度です。これまでは、会社が移転すると、その移転先の住所を所轄する税務署が再度”整理番号”をふっており、結果的にひとつの法人がいくつもの整理番号をもつこちになり、横断的な調査に時間がかかることがありました。今後は、会社が移転しても、統一した番号で法人が管理されるため、税務署は、税務申告や納税の情報をすぐに他の税務署から入手することができるようになります。

 

 - ブログ

  関連記事

外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料

外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …

1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて

ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!

移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …

二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。

お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)

アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビ …

PAGE TOP