法人番号決定通知書
投稿日:
この法人番号の制度ですが、私達納税者側にはあまり影響がありません。どちらかというと、税務署等の行政側の管理業務の利便性を考えての制度です。これまでは、会社が移転すると、その移転先の住所を所轄する税務署が再度”整理番号”をふっており、結果的にひとつの法人がいくつもの整理番号をもつこちになり、横断的な調査に時間がかかることがありました。今後は、会社が移転しても、統一した番号で法人が管理されるため、税務署は、税務申告や納税の情報をすぐに他の税務署から入手することができるようになります。
関連記事
-
-
海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …
-
-
取締役会を一切開催しないことは可能か?
【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …
-
-
実効税率 平成29年3月決算期用
平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。
-
-
欠損金の繰り戻し還付
欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …
-
-
非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …
-
-
消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げ …
-
-
おみやげ とは
税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …
-
-
信託税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。 私達が通常目にす …
- PREV
- ”特典条項”とは
- NEXT
- 5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉

