養子縁組 相続税計算上の効果
投稿日:
孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策としては有効ですが、平成15年の税制改正から、孫を養子にした場合に限り、孫への相続には相続税の2割加算の規定が適用されるようになりました。相続税額が大きくなる程、孫を養子にする節税効果は薄くなるため要注意です。
ただし、今後価値が増加する財産、収益を生む財産がある場合には、二次相続時の相続税額を減らすために、2割加算覚悟で、あえて一次相続で財産を孫に相続させた方が良いケースもあります。何かしらの事情で遺言を作ることができない場合には、孫に相続をすることができなくなるため、その場合には養子縁組が有効な手段となります。
関連記事
-
-
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …
-
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
-
-
消費税計算端数処理はどうする?
商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消 …
-
-
相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …
-
-
確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …
-
-
新型コロナ感染対策 経済的自粛の影響
警察庁によると、2020年8月、全国で自殺した人は合わせて1849人で、去年の同 …
-
-
税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?
外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬 …
-
-
子会社設立費用の親会社負担
子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …
