タックスヘイブン対策税制の対象となる国
投稿日:
法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という法律の網にかかり、その国で稼いだ所得を、日本の親会社の所得と合算して日本で申告しなければならなくなることがあります。
アジアで法人税率が20%以下の国は、香港、シンガポール、台湾が有名ですが、タイが2013年1月から税率を20%に引き下げたため、タイもタックスヘイブン対策税制の対象国となってしましました。日本の税制改正により”20%以下”の文言が、”20%未満”に変更されたため、2015年4月1日以後に開始する事業年度についてはタックスヘイブンの対象外となりますが、2013年から2015年までのタイ子会社の所得については要注意です。
関連記事
-
-
個人の預金通帳の取引記録?
法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …
-
-
国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)
この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …
-
-
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …
-
-
シンガポールから戻りました。
シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …
-
-
外国子会社から配当金を収受する場合
外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …
-
-
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係
外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …
-
-
海外赴任が決まったら
色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

