アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン対策税制の対象となる国

投稿日: 

法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という法律の網にかかり、その国で稼いだ所得を、日本の親会社の所得と合算して日本で申告しなければならなくなることがあります。

海外ネットワーク

アジアで法人税率が20%以下の国は、香港、シンガポール、台湾が有名ですが、タイが2013年1月から税率を20%に引き下げたため、タイもタックスヘイブン対策税制の対象国となってしましました。日本の税制改正により”20%以下”の文言が、”20%未満”に変更されたため、2015年4月1日以後に開始する事業年度についてはタックスヘイブンの対象外となりますが、2013年から2015年までのタイ子会社の所得については要注意です。

 

 

 - ブログ

  関連記事

外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?

2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができ …

Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売

日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …

所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を

 実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …

税制改正のスケジュール

今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …

持ち株比率と株主の権利

会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …

タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …

日本男子プロゴルフを会社に例えると

1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

PAGE TOP