タックスヘイブン対策税制の対象となる国
投稿日:
法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という法律の網にかかり、その国で稼いだ所得を、日本の親会社の所得と合算して日本で申告しなければならなくなることがあります。
アジアで法人税率が20%以下の国は、香港、シンガポール、台湾が有名ですが、タイが2013年1月から税率を20%に引き下げたため、タイもタックスヘイブン対策税制の対象国となってしましました。日本の税制改正により”20%以下”の文言が、”20%未満”に変更されたため、2015年4月1日以後に開始する事業年度についてはタックスヘイブンの対象外となりますが、2013年から2015年までのタイ子会社の所得については要注意です。
関連記事
-
-
青色申告会
今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …
-
-
消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げ …
-
-
税制適格ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …
-
-
外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?
米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …
-
-
おみやげ とは
税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …
-
-
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算
予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …
-
-
コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …

