タックスヘイブン対策税制の対象となる国
投稿日:
法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という法律の網にかかり、その国で稼いだ所得を、日本の親会社の所得と合算して日本で申告しなければならなくなることがあります。
アジアで法人税率が20%以下の国は、香港、シンガポール、台湾が有名ですが、タイが2013年1月から税率を20%に引き下げたため、タイもタックスヘイブン対策税制の対象国となってしましました。日本の税制改正により”20%以下”の文言が、”20%未満”に変更されたため、2015年4月1日以後に開始する事業年度についてはタックスヘイブンの対象外となりますが、2013年から2015年までのタイ子会社の所得については要注意です。
関連記事
-
-
オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定
米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によって …
-
-
カツオの塩タタキ。
カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …
-
-
JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!
Are the sales of your business being aff …
-
-
ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。消費税のインボイス制度、法人税法上の株式評価損の計上に関す …
-
-
相続税の還付請求 その原因は?
”広大地の評価減” ってご存知でしょうか。 最強の相続税節税策の一つです。広大地 …
-
-
新型コロナ感染対策 経済的自粛の影響
警察庁によると、2020年8月、全国で自殺した人は合わせて1849人で、去年の同 …
-
-
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々
税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …
-
-
相続時精算課税 非居住者への適用
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …

