アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン対策税制の対象となる国

投稿日: 

法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という法律の網にかかり、その国で稼いだ所得を、日本の親会社の所得と合算して日本で申告しなければならなくなることがあります。

海外ネットワーク

アジアで法人税率が20%以下の国は、香港、シンガポール、台湾が有名ですが、タイが2013年1月から税率を20%に引き下げたため、タイもタックスヘイブン対策税制の対象国となってしましました。日本の税制改正により”20%以下”の文言が、”20%未満”に変更されたため、2015年4月1日以後に開始する事業年度についてはタックスヘイブンの対象外となりますが、2013年から2015年までのタイ子会社の所得については要注意です。

 

 

 - ブログ

  関連記事

Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売

日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …

1099-INT Treasury Note

外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …

新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …

少年野球の夏合宿

少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)

今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …

投資ファンド向けサービス
老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)

昨日の勉強会でトピックに上がりましたが: 相続税、、、被相続人が老人ホームに入居 …

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …

PAGE TOP