タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
投稿日:
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社を持つ会社が、タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるためには幾つかの要件があります。単にこれらの要件を満たしていれば良いという訳ではありません。実は現行の法律では、確定申告書に一定の書類を添付しなければ適用除外となりません。
これらの書類は、いわゆる“後出し”は認められていません。実務上の取り扱いはここまで厳しくないようですが、リスクはありますので、シンガポールや香港、タイの企業に10%以上出資している個人法人については要チェックです。
関連記事
-
-
低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …
-
-
Consumption tax / Cross-border e-commerce / Who files tax return? / What’s Registered Foreign Service Provider
Who files consumption tax return for ? …
-
-
デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今 …
-
-
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …
-
-
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!
非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …
-
-
スポーツ選手の年俸に対する課税
高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …
-
-
Taxation change / capital gain for non-permanent resident
The taxation for non permanent resident …
-
-
相続に関する民法改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …
- PREV
- タックスヘイブン対策税制の対象となる国
- NEXT
- タワマン節税 (水曜勉強会)

