アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

投稿日: 

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社を持つ会社が、タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるためには幾つかの要件があります。単にこれらの要件を満たしていれば良いという訳ではありません。実は現行の法律では、確定申告書に一定の書類を添付しなければ適用除外となりません。

これらの書類は、いわゆる“後出し”は認められていません。実務上の取り扱いはここまで厳しくないようですが、リスクはありますので、シンガポールや香港、タイの企業に10%以上出資している個人法人については要チェックです。

個人所得税

 

 - ブログ

  関連記事

UAEが法人税導入へ 税率9%

UAE(アラブ首長国連邦)は、法人税が無い国として有名でしたが、一定の税率を設け …

同族会社の行為計算否認を巡る事件で国側敗訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年6月27日の東京地裁の判決で、国側が敗訴 …

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …

資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について …

会社設立後の経理・税務調査
メッシに懲役1年10月を求刑 (新聞報道を解説)

結構大きな事件になってしまいましたね。 ポイントは、全世界的にその国に住んでいる …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

新型コロナ対策 次亜塩素酸水

アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …

PAGE TOP