アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

投稿日: 

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社を持つ会社が、タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるためには幾つかの要件があります。単にこれらの要件を満たしていれば良いという訳ではありません。実は現行の法律では、確定申告書に一定の書類を添付しなければ適用除外となりません。

これらの書類は、いわゆる“後出し”は認められていません。実務上の取り扱いはここまで厳しくないようですが、リスクはありますので、シンガポールや香港、タイの企業に10%以上出資している個人法人については要チェックです。

個人所得税

 

 - ブログ

  関連記事

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害

税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …

シンガポール空港

先週シンガポールに行きましたが、空港の雰囲気が明るい。解放感もあり、緑もあり。最 …

自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方

税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。 税務調査は、自社が、自ら …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

国外財産調書の不提出による初めての告発

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …

税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?

2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

個人開業医の所得計算の特権

社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …

PAGE TOP