タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
投稿日:
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社を持つ会社が、タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるためには幾つかの要件があります。単にこれらの要件を満たしていれば良いという訳ではありません。実は現行の法律では、確定申告書に一定の書類を添付しなければ適用除外となりません。
これらの書類は、いわゆる“後出し”は認められていません。実務上の取り扱いはここまで厳しくないようですが、リスクはありますので、シンガポールや香港、タイの企業に10%以上出資している個人法人については要チェックです。
関連記事
-
-
中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)
”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …
-
-
新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)
今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …
-
-
事務所の移転先が決まりました
9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。
-
-
国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)
今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …
-
-
令和3年度の税制改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …
-
-
(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%
賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …
-
-
相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …
-
-
租税条約 特典条項が締約される国
2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …
- PREV
- タックスヘイブン対策税制の対象となる国
- NEXT
- タワマン節税 (水曜勉強会)

