タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
投稿日:
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社を持つ会社が、タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるためには幾つかの要件があります。単にこれらの要件を満たしていれば良いという訳ではありません。実は現行の法律では、確定申告書に一定の書類を添付しなければ適用除外となりません。
これらの書類は、いわゆる“後出し”は認められていません。実務上の取り扱いはここまで厳しくないようですが、リスクはありますので、シンガポールや香港、タイの企業に10%以上出資している個人法人については要チェックです。
関連記事
-
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
-
-
パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査
国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …
-
-
賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)
今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …
-
-
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …
-
-
移転価格税制 同時文書化と免除要件
平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立 …
-
-
税理士試験の申込者数の減少
税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …
-
-
大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に
現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …
-
-
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。
今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …
- PREV
- タックスヘイブン対策税制の対象となる国
- NEXT
- タワマン節税 (水曜勉強会)

