タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
投稿日:
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社を持つ会社が、タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるためには幾つかの要件があります。単にこれらの要件を満たしていれば良いという訳ではありません。実は現行の法律では、確定申告書に一定の書類を添付しなければ適用除外となりません。
これらの書類は、いわゆる“後出し”は認められていません。実務上の取り扱いはここまで厳しくないようですが、リスクはありますので、シンガポールや香港、タイの企業に10%以上出資している個人法人については要チェックです。
関連記事
-
-
連結納税のメリット/デメリット
連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …
-
-
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について アルテスタ税理 …
-
-
1円ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …
-
-
インド/アフリカ
INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …
-
-
米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …
-
-
ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …
-
-
本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!
本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …
-
-
持続化給付金 不正受給対応専門チーム
中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …
- PREV
- タックスヘイブン対策税制の対象となる国
- NEXT
- タワマン節税 (水曜勉強会)

