アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

投稿日: 

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を提供した場合や、技術的なITサポートを行った場合ですが、この業務は国内源泉所得に該当することとなり、この外国法人に報酬を支払う日本企業は、20.42%の税率で、源泉徴収を行わなければなりません。

租税条約においては別途の規定が定められているため、事前の租税条約の届出により、この課税を免れることができるため、是非注意が必要です。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf/255.pdf

海外ネットワーク所得税法161条第二号”では、芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者や、科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務提供がこれに該当するものと規定されてます。

 - ブログ

  関連記事

no image
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …

タックスヘイブン税制

先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …

業務案内(バンコク事務所)
年の途中で出国した方の予定納税義務

前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …

自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方

税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。 税務調査は、自社が、自ら …

社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)

先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。 この方法を利用して …

不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …

北京の会計事務所でのミーティング

今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …

no image
タイ子会社設立時の注意(労働問題)

2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …

PAGE TOP