人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?
投稿日:
例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を提供した場合や、技術的なITサポートを行った場合ですが、この業務は国内源泉所得に該当することとなり、この外国法人に報酬を支払う日本企業は、20.42%の税率で、源泉徴収を行わなければなりません。
租税条約においては別途の規定が定められているため、事前の租税条約の届出により、この課税を免れることができるため、是非注意が必要です。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf/255.pdf
所得税法161条第二号”では、芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者や、科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務提供がこれに該当するものと規定されてます。
関連記事
-
-
消費税の課税事業者となるには
消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …
-
-
取締役会を一切開催しないことは可能か?
【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …
-
-
INAA アジアミーティング
アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …
-
-
外国法人による日本の不動産の購入
外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …
-
-
Taxation change / capital gain for non-permanent resident
The taxation for non permanent resident …
-
-
国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?
平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …
-
-
外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …
-
-
厚生年金等の脱退一時金に対する課税
日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …
- PREV
- タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)
- NEXT
- 李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)
