アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

投稿日: 

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業から技術支援を受ける機会が見受けられます。この場合、日本の税法上は源泉所得税を徴収する必要は無いのですが、租税条約により、源泉所得税の徴収が義務づけられることがあります。

租税条約は、本来両国の貿易を促進するために二重課税の排除や、税務軽減措置を規定するのですが、逆に租税条約により、二重課税が発生してしまう、、という珍しい事例ですので、要注意です。

タージマハール3 白大理石の霊廟

—-以下、詳しく知りたい方だけ、読んでくださいネ。。—-

日本の所得税は、ITアドバイス報酬等の「科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技術を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業」は、”人的役務提供事業の対価”と区分されます。

人的役務提供事業の対価は、日本の税法上は「使用地主義」、つまりアドバイスを提供した場所を基準に国内源泉所得か、国外源泉所得かを判断します。日本の税法上は、人的役務提供事業の対価は、国外源泉所得となるため、その支払いの際に源泉所得税の徴収義務はありません。

ただし、日本インド租税条約第12条では、”技術者その他の人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又はコンサルタン卜の役務の対価としてのすべての支払金”は、その支払者が日本の居住者である場合には、日本で発生した所得であるものとみなす、、と規定して、所得源泉地の決め方に「債務者主義」を採ってます。るとしています。

この場合、日本の法人がインド企業に支払うIT報酬から20%の所得税を源泉徴収しなければなりません。租税条約の届出を提出すれば、10%に軽減されます。

次に、インド企業は、日本国内源泉所得を得ることになりますので、恒久的施設の有無にかかわらず、日本において申告納税をしなければなりません。その際には、源泉徴収される所得税は、法人税額から控除することができますので、たいていの場合には還付申告となります。

 - ブログ

  関連記事

外国株式の譲渡 損益通算は

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …

法人案内(シンガポール事務所)
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!

香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

日本男子プロゴルフを会社に例えると

1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

東京事務所ランチ忘年会

今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店   全聚徳 は、北京ダックで …

PAGE TOP