インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税
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自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業から技術支援を受ける機会が見受けられます。この場合、日本の税法上は源泉所得税を徴収する必要は無いのですが、租税条約により、源泉所得税の徴収が義務づけられることがあります。
租税条約は、本来両国の貿易を促進するために二重課税の排除や、税務軽減措置を規定するのですが、逆に租税条約により、二重課税が発生してしまう、、という珍しい事例ですので、要注意です。

—-以下、詳しく知りたい方だけ、読んでくださいネ。。—-
日本の所得税は、ITアドバイス報酬等の「科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技術を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業」は、”人的役務提供事業の対価”と区分されます。
人的役務提供事業の対価は、日本の税法上は「使用地主義」、つまりアドバイスを提供した場所を基準に国内源泉所得か、国外源泉所得かを判断します。日本の税法上は、人的役務提供事業の対価は、国外源泉所得となるため、その支払いの際に源泉所得税の徴収義務はありません。
ただし、日本インド租税条約第12条では、”技術者その他の人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又はコンサルタン卜の役務の対価としてのすべての支払金”は、その支払者が日本の居住者である場合には、日本で発生した所得であるものとみなす、、と規定して、所得源泉地の決め方に「債務者主義」を採ってます。るとしています。
この場合、日本の法人がインド企業に支払うIT報酬から20%の所得税を源泉徴収しなければなりません。租税条約の届出を提出すれば、10%に軽減されます。
次に、インド企業は、日本国内源泉所得を得ることになりますので、恒久的施設の有無にかかわらず、日本において申告納税をしなければなりません。その際には、源泉徴収される所得税は、法人税額から控除することができますので、たいていの場合には還付申告となります。
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