アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関連報酬の詳細等を解説してもらいましたが、その中で、平成28年4月1日以後の譲渡から適用される”空き家の譲渡所得の特例” をご紹介します。

2016-01-28

これまでは、自分が居住していなかった家の譲渡については、3000万円の所得控除を使うことができませんでした。従い、昔から両親が持っていた土地家屋を相続で引き継いだ場合、譲渡所得税が課されるため、譲渡をすることに躊躇するケースが多くあったようです。しかし、平成28年4月以降は:

*相続開始後3年を経過する日の属する年の年末までに

*被相続んが居住していた土地家屋、又は家屋取り壊し後の土地のみ

*譲渡金額1億円以内

の物件については、空き家であっても、3000万円の控除(居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除)を適用できるようになりました。

 

 - ブログ

  関連記事

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~

新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …

採用案内
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける

中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …

no image
Taxation change / capital gain for non-permanent resident

The taxation for non permanent resident …

外国人の税務
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)

  Following documents must be attac …

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

会社に対する貸付金

会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …

PAGE TOP