空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関連報酬の詳細等を解説してもらいましたが、その中で、平成28年4月1日以後の譲渡から適用される”空き家の譲渡所得の特例” をご紹介します。

これまでは、自分が居住していなかった家の譲渡については、3000万円の所得控除を使うことができませんでした。従い、昔から両親が持っていた土地家屋を相続で引き継いだ場合、譲渡所得税が課されるため、譲渡をすることに躊躇するケースが多くあったようです。しかし、平成28年4月以降は:
*相続開始後3年を経過する日の属する年の年末までに
*被相続んが居住していた土地家屋、又は家屋取り壊し後の土地のみ
*譲渡金額1億円以内
の物件については、空き家であっても、3000万円の控除(居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除)を適用できるようになりました。
関連記事
-
-
1099-INT Treasury Note
外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …
-
-
所得税 外国税額控除
米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …
-
-
子会社設立費用の親会社負担
子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …
-
-
スポーツ選手の年俸 法人設立による節税
高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …
-
-
日本法人の役員の外国税額控除
日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …
-
-
Type of business entities in Japan
There are a number of entities available …
-
-
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係
外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …
-
-
海外中古不動産を利用した節税
当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …
- PREV
- ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)
- NEXT
- 利子割の廃止
