空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関連報酬の詳細等を解説してもらいましたが、その中で、平成28年4月1日以後の譲渡から適用される”空き家の譲渡所得の特例” をご紹介します。

これまでは、自分が居住していなかった家の譲渡については、3000万円の所得控除を使うことができませんでした。従い、昔から両親が持っていた土地家屋を相続で引き継いだ場合、譲渡所得税が課されるため、譲渡をすることに躊躇するケースが多くあったようです。しかし、平成28年4月以降は:
*相続開始後3年を経過する日の属する年の年末までに
*被相続んが居住していた土地家屋、又は家屋取り壊し後の土地のみ
*譲渡金額1億円以内
の物件については、空き家であっても、3000万円の控除(居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除)を適用できるようになりました。
関連記事
-
-
和牛の中国輸出をめぐる課題
海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …
-
-
路線価は時価の何割?
約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …
-
-
税理士の登録者数
毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …
-
-
空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …
-
-
新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ
新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …
-
-
シンガポールスリング
シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …
-
-
新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …
-
-
相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …
- PREV
- ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)
- NEXT
- 利子割の廃止
