空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関連報酬の詳細等を解説してもらいましたが、その中で、平成28年4月1日以後の譲渡から適用される”空き家の譲渡所得の特例” をご紹介します。

これまでは、自分が居住していなかった家の譲渡については、3000万円の所得控除を使うことができませんでした。従い、昔から両親が持っていた土地家屋を相続で引き継いだ場合、譲渡所得税が課されるため、譲渡をすることに躊躇するケースが多くあったようです。しかし、平成28年4月以降は:
*相続開始後3年を経過する日の属する年の年末までに
*被相続んが居住していた土地家屋、又は家屋取り壊し後の土地のみ
*譲渡金額1億円以内
の物件については、空き家であっても、3000万円の控除(居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除)を適用できるようになりました。
関連記事
-
-
修繕費と資本的支出(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …
-
-
フィレンツェ
明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤
税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …
-
-
UAEが法人税導入へ 税率9%
UAE(アラブ首長国連邦)は、法人税が無い国として有名でしたが、一定の税率を設け …
-
-
新卒社員入社内定式
感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …
-
-
Deemed Director Issue (corporate tax)
The company cannot increase/decrease mon …
-
-
ランチ忘年会
今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …
-
-
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )
Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …
- PREV
- ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)
- NEXT
- 利子割の廃止
