アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関連報酬の詳細等を解説してもらいましたが、その中で、平成28年4月1日以後の譲渡から適用される”空き家の譲渡所得の特例” をご紹介します。

2016-01-28

これまでは、自分が居住していなかった家の譲渡については、3000万円の所得控除を使うことができませんでした。従い、昔から両親が持っていた土地家屋を相続で引き継いだ場合、譲渡所得税が課されるため、譲渡をすることに躊躇するケースが多くあったようです。しかし、平成28年4月以降は:

*相続開始後3年を経過する日の属する年の年末までに

*被相続んが居住していた土地家屋、又は家屋取り壊し後の土地のみ

*譲渡金額1億円以内

の物件については、空き家であっても、3000万円の控除(居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除)を適用できるようになりました。

 

 - ブログ

  関連記事

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

本日!

無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …

2016年10月以降 登記申請で株主リストの添付が義務化(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会で、登記申請で株主リストの添付が義務化されるトピックを山本さんに …

業務案内(シンガポール事務所)
相続時精算課税 非居住者への適用

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …

INAA 総会 at シンガポール

アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

OECDのブラックリストに載ってしまったトリニダード・トバゴ

2017年7月に行われたG20首脳会議で、タックスヘイブン(租税回避地)に関する …

人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …

PAGE TOP