タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明してもらいました。

タワーマンションの各部屋の税務上の評価ですが、”眺望”による価値が考慮されていないため、低層階でも高層階でも全く同じ評価額となります。時価とのかい離が生まれるため、高層階を購入した場合に、購入価額(=時価)と比較して、税務上の評価額が非常に低く算定される結果となります。
首都圏マンションの20%がタワーマンション物件であると考えられており、租税負担の公平が損なわれている状況となっているようです。このような現状に対して、東京都は、取得価額(=購入価額)を基準に税務上の評価額を算定する方式の導入を検討しているとのことです。
導入された場合には、導入された年以後に新たに建築されたものが対象になると想定されているそうです。既存の物件については、現状影響はなさそうです。
関連記事
-
-
不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな
不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …
-
-
ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点
夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …
-
-
“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?
利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …
-
-
外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …
-
-
郵便による提出
提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …
-
-
年の途中で出国した方の予定納税義務
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …
-
-
飲食店への税務調査
飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …
-
-
賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)
今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …
