タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明してもらいました。

タワーマンションの各部屋の税務上の評価ですが、”眺望”による価値が考慮されていないため、低層階でも高層階でも全く同じ評価額となります。時価とのかい離が生まれるため、高層階を購入した場合に、購入価額(=時価)と比較して、税務上の評価額が非常に低く算定される結果となります。
首都圏マンションの20%がタワーマンション物件であると考えられており、租税負担の公平が損なわれている状況となっているようです。このような現状に対して、東京都は、取得価額(=購入価額)を基準に税務上の評価額を算定する方式の導入を検討しているとのことです。
導入された場合には、導入された年以後に新たに建築されたものが対象になると想定されているそうです。既存の物件については、現状影響はなさそうです。
関連記事
-
-
未払賞与はこうやって調査される
事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …
-
-
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??
平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …
-
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!
-
-
居住形態等に関する確認書の提出義務
所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …
-
-
日本法人の役員の外国税額控除
日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …
-
-
名義株の判定について (水曜勉強会)
本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …
-
-
所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め
今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …
-
-
JP taxation for family trust
Family trust is sometimes taxed as a cor …
