アルテスタ税理士法人

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外国子会社から配当金を収受する場合

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外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が免除されますが、持株割合が25%未満である場合は少しややこしいです。

海外ネットワーク

→外国子会社の持株割合25%以上(且つ配当金計算期間末まで6か月継続保有) …  95%益金不算入

※H21.4以後事業年度から適用

※外国で源泉徴収された税金は損金不算入、外国税額控除の適用も無し

 

→外国子会社の持株割合が25%未満、又は配当金計算期間中6か月間継続して25%保有していなかった場合は下記となります。(日本の会社から配当を受領した場合と同様の規定を適用。ここでは参考までに、持株割合1/3以下のケースだけ紹介します。)

▶ 外国子会社の持株割合5%超 (3/1以下) … 50%益金不算入

▶ 外国子会社の持株割合5%以下 … 20%益金不算入

※いずれも、H27.4以降事業年度から適用

※外国で源泉徴収された税金は、二重課税されるため、外国税額控除を適用するか、損金算入するかを選択します

 

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