外国子会社から配当金を収受する場合
投稿日:
外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が免除されますが、持株割合が25%未満である場合は少しややこしいです。

→外国子会社の持株割合25%以上(且つ配当金計算期間末まで6か月継続保有) … 95%益金不算入
※H21.4以後事業年度から適用
※外国で源泉徴収された税金は損金不算入、外国税額控除の適用も無し
→外国子会社の持株割合が25%未満、又は配当金計算期間中6か月間継続して25%保有していなかった場合は下記となります。(日本の会社から配当を受領した場合と同様の規定を適用。ここでは参考までに、持株割合1/3以下のケースだけ紹介します。)
▶ 外国子会社の持株割合5%超 (3/1以下) … 50%益金不算入
▶ 外国子会社の持株割合5%以下 … 20%益金不算入
※いずれも、H27.4以降事業年度から適用
※外国で源泉徴収された税金は、二重課税されるため、外国税額控除を適用するか、損金算入するかを選択します
関連記事
-
-
JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!
Japan National Tax Agency announced the …
-
-
Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity)
■Outline and establishment Kabushiki Kai …
-
-
(新聞報道を解説) 東京スター銀、取引先の海外進出支援
”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …
-
-
某バンコクのゴルフ場にて
先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …
-
-
新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …
-
-
ここのビール うまい!
金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …
-
-
5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉
キャバクラを経営する法人経営者が逮捕されました。売上代金を3人の個人に取得させ、 …
-
-
両親の社会保険料の負担
離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その …
