アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国子会社から配当金を収受する場合

投稿日: 

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が免除されますが、持株割合が25%未満である場合は少しややこしいです。

海外ネットワーク

→外国子会社の持株割合25%以上(且つ配当金計算期間末まで6か月継続保有) …  95%益金不算入

※H21.4以後事業年度から適用

※外国で源泉徴収された税金は損金不算入、外国税額控除の適用も無し

 

→外国子会社の持株割合が25%未満、又は配当金計算期間中6か月間継続して25%保有していなかった場合は下記となります。(日本の会社から配当を受領した場合と同様の規定を適用。ここでは参考までに、持株割合1/3以下のケースだけ紹介します。)

▶ 外国子会社の持株割合5%超 (3/1以下) … 50%益金不算入

▶ 外国子会社の持株割合5%以下 … 20%益金不算入

※いずれも、H27.4以降事業年度から適用

※外国で源泉徴収された税金は、二重課税されるため、外国税額控除を適用するか、損金算入するかを選択します

 

 - ブログ

  関連記事

採用案内
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …

no image
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

会社規模区分と土地保有特定会社

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

PAGE TOP