外国子会社から配当金を収受する場合
投稿日:
外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が免除されますが、持株割合が25%未満である場合は少しややこしいです。

→外国子会社の持株割合25%以上(且つ配当金計算期間末まで6か月継続保有) … 95%益金不算入
※H21.4以後事業年度から適用
※外国で源泉徴収された税金は損金不算入、外国税額控除の適用も無し
→外国子会社の持株割合が25%未満、又は配当金計算期間中6か月間継続して25%保有していなかった場合は下記となります。(日本の会社から配当を受領した場合と同様の規定を適用。ここでは参考までに、持株割合1/3以下のケースだけ紹介します。)
▶ 外国子会社の持株割合5%超 (3/1以下) … 50%益金不算入
▶ 外国子会社の持株割合5%以下 … 20%益金不算入
※いずれも、H27.4以降事業年度から適用
※外国で源泉徴収された税金は、二重課税されるため、外国税額控除を適用するか、損金算入するかを選択します
関連記事
-
-
INAA Traveller
アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …
-
-
相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)
相続した遺産を公益法人に寄付したように装い脱税した事件が報道されました。 どいう …
-
-
アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず
アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …
-
-
個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …
-
-
新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ
新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …
-
-
日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス
日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …
-
-
(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …
-
-
著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました …
