アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国子会社から配当金を収受する場合

投稿日: 

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が免除されますが、持株割合が25%未満である場合は少しややこしいです。

海外ネットワーク

→外国子会社の持株割合25%以上(且つ配当金計算期間末まで6か月継続保有) …  95%益金不算入

※H21.4以後事業年度から適用

※外国で源泉徴収された税金は損金不算入、外国税額控除の適用も無し

 

→外国子会社の持株割合が25%未満、又は配当金計算期間中6か月間継続して25%保有していなかった場合は下記となります。(日本の会社から配当を受領した場合と同様の規定を適用。ここでは参考までに、持株割合1/3以下のケースだけ紹介します。)

▶ 外国子会社の持株割合5%超 (3/1以下) … 50%益金不算入

▶ 外国子会社の持株割合5%以下 … 20%益金不算入

※いずれも、H27.4以降事業年度から適用

※外国で源泉徴収された税金は、二重課税されるため、外国税額控除を適用するか、損金算入するかを選択します

 

 - ブログ

  関連記事

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …

会社規模区分と土地保有特定会社

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …

事務所移転

10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …

no image
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」 

「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …

研修風景
アルテスタ海外研修 in バンコク

日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …

PAGE TOP