アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)
投稿日:
日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、その支払いの際に源泉所得税を徴収しなければならないと規定されてます。ソフトウェアの権利については、その使用した場所(=日本)で所得が発生したとみなされるからです。下記事例ですが、おそらくアップルジャパンはシンガポール関連会社に、業務委託費のような名目で、日本で得た利益をシンガポールに移転していたように予想します。その所得の移転自体に問題は無かったのですが、国税局は、その名目は業務委託費ではなくで、実質的にはソフトウェアの使用料だと認定しました。
業務委託費だと源泉所得税の徴収義務がありませんが、ソフトウェアの使用料だと日本で源泉所得税の徴収義務が発生するからです。税務上は、支払いの名目の如何を問わず、その取引の実質で内容や対価性を判断しますので、注意が必要です。
以下 2016年09月16日 06時00分 YOMIURI ONLINE より
米アップルの子会社で日本法人の「iTunes」(東京都港区)が、iPhoneなどで視聴する音楽・映像のインターネット配信を巡って東京国税局から所得税の源泉徴収漏れを指摘され、約120億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。

同国税局は、同社からアイルランドのアップル子会社に移っていた利益の一部はソフトウェア使用料にあたると認定し、源泉所得税を日本に納める必要があったと判断。同社は指摘を受け入れて全額を納付した。問題となったのは、アイルランド子会社が著作権を保有していた音楽・映像配信サービス「iTunes」のソフトウェア使用料。
日本では、アップルジャパン(港区)が国内ユーザー向けにiPhoneなどのアップル製品を販売し、ユーザーは同サービスを利用する際に、iTunes社に対して手数料などを支払っている。iTunes社は本来、同サービスで得た利益をソフトウェア使用料の形でアイルランド子会社に支払う必要があった。
関連記事
-
-
借地権認定課税 (定期社内勉強会)
今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …
-
-
最近の傾向
先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …
-
-
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?
例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …
-
-
アジアフォーラム
INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …
-
-
従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …
-
-
税務調査の対象となりやすい会社とは?
税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …
-
-
雇用調整助成金の収益計上時期
新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …
-
-
DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?
M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …
- PREV
- 夢は必要か?
- NEXT
- タクシー初乗り410円なら…6割が「利用増やす」
