アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)
投稿日:
日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、その支払いの際に源泉所得税を徴収しなければならないと規定されてます。ソフトウェアの権利については、その使用した場所(=日本)で所得が発生したとみなされるからです。下記事例ですが、おそらくアップルジャパンはシンガポール関連会社に、業務委託費のような名目で、日本で得た利益をシンガポールに移転していたように予想します。その所得の移転自体に問題は無かったのですが、国税局は、その名目は業務委託費ではなくで、実質的にはソフトウェアの使用料だと認定しました。
業務委託費だと源泉所得税の徴収義務がありませんが、ソフトウェアの使用料だと日本で源泉所得税の徴収義務が発生するからです。税務上は、支払いの名目の如何を問わず、その取引の実質で内容や対価性を判断しますので、注意が必要です。
以下 2016年09月16日 06時00分 YOMIURI ONLINE より
米アップルの子会社で日本法人の「iTunes」(東京都港区)が、iPhoneなどで視聴する音楽・映像のインターネット配信を巡って東京国税局から所得税の源泉徴収漏れを指摘され、約120億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。

同国税局は、同社からアイルランドのアップル子会社に移っていた利益の一部はソフトウェア使用料にあたると認定し、源泉所得税を日本に納める必要があったと判断。同社は指摘を受け入れて全額を納付した。問題となったのは、アイルランド子会社が著作権を保有していた音楽・映像配信サービス「iTunes」のソフトウェア使用料。
日本では、アップルジャパン(港区)が国内ユーザー向けにiPhoneなどのアップル製品を販売し、ユーザーは同サービスを利用する際に、iTunes社に対して手数料などを支払っている。iTunes社は本来、同サービスで得た利益をソフトウェア使用料の形でアイルランド子会社に支払う必要があった。
関連記事
-
-
コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …
-
-
タイのデイリーヤマザキでは。。
決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
-
-
(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%
賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …
-
-
2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!
非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりま …
-
-
海外赴任が決まったら
色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …
-
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …
-
-
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所
千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …
- PREV
- 夢は必要か?
- NEXT
- タクシー初乗り410円なら…6割が「利用増やす」
