アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

投稿日: 

 

日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、その支払いの際に源泉所得税を徴収しなければならないと規定されてます。ソフトウェアの権利については、その使用した場所(=日本)で所得が発生したとみなされるからです。下記事例ですが、おそらくアップルジャパンはシンガポール関連会社に、業務委託費のような名目で、日本で得た利益をシンガポールに移転していたように予想します。その所得の移転自体に問題は無かったのですが、国税局は、その名目は業務委託費ではなくで、実質的にはソフトウェアの使用料だと認定しました。

業務委託費だと源泉所得税の徴収義務がありませんが、ソフトウェアの使用料だと日本で源泉所得税の徴収義務が発生するからです。税務上は、支払いの名目の如何を問わず、その取引の実質で内容や対価性を判断しますので、注意が必要です。

以下 2016年09月16日 06時00分 YOMIURI ONLINE より

米アップルの子会社で日本法人の「iTunesアイチューンズ」(東京都港区)が、iPhoneアイフォーンなどで視聴する音楽・映像のインターネット配信を巡って東京国税局から所得税の源泉徴収漏れを指摘され、約120億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。

%e5%9b%b32016919

同国税局は、同社からアイルランドのアップル子会社に移っていた利益の一部はソフトウェア使用料にあたると認定し、源泉所得税を日本に納める必要があったと判断。同社は指摘を受け入れて全額を納付した。問題となったのは、アイルランド子会社が著作権を保有していた音楽・映像配信サービス「iTunes」のソフトウェア使用料。

日本では、アップルジャパン(港区)が国内ユーザー向けにiPhoneなどのアップル製品を販売し、ユーザーは同サービスを利用する際に、iTunes社に対して手数料などを支払っている。iTunes社は本来、同サービスで得た利益をソフトウェア使用料の形でアイルランド子会社に支払う必要があった。

 - ブログ ,

  関連記事

バンコク事務所移転

先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …

役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)

今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係に …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

法人案内(ジャカルタ事務所)
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務

日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …

武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ

製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …

相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …

PAGE TOP