アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!

投稿日: 

非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。

■2017年1月~3月の海外上場株式の譲渡(非永住者)

国内送金の有無を問わず全て課税(※1)

■2017年4月~の海外上場株式の譲渡(非永住者)

非永住者であった期間中に取得+2017年4月以降に取得 したもののみ国内送金の有無を問わず全て課税

※1 非永住者の課税範囲が、国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得のうち日本で支払われたもの&日本に送金されたもの となる関係で、「国外源泉所得以外の所得」と区分される国外上場株式の譲渡が、国内送金の有無を問わず非永住者の課税対象となります。

採用案内

 - ブログ

  関連記事

PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?

外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …

サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?

サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …

IBM事件(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …

和牛の中国輸出をめぐる課題

海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …

役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)

今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係に …

INAA年次総会

アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …

テレワーク始まります

ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …

PAGE TOP