税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!
投稿日:
非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。
■2017年1月~3月の海外上場株式の譲渡(非永住者)
国内送金の有無を問わず全て課税(※1)
■2017年4月~の海外上場株式の譲渡(非永住者)
非永住者であった期間中に取得+2017年4月以降に取得 したもののみ国内送金の有無を問わず全て課税
※1 非永住者の課税範囲が、国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得のうち日本で支払われたもの&日本に送金されたもの となる関係で、「国外源泉所得以外の所得」と区分される国外上場株式の譲渡が、国内送金の有無を問わず非永住者の課税対象となります。
関連記事
-
-
相続税でいう一時居住者とは
海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …
-
-
タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~
新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …
-
-
会社規模区分と土地保有特定会社
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …
-
-
ランチ忘年会
女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …
-
-
在宅勤務者を入れての勉強会
当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …
-
-
「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁
競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海 …
-
-
組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …
-
-
マンチズバーガーシャック 旨い!
今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …