税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!
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非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。
■2017年1月~3月の海外上場株式の譲渡(非永住者)
国内送金の有無を問わず全て課税(※1)
■2017年4月~の海外上場株式の譲渡(非永住者)
非永住者であった期間中に取得+2017年4月以降に取得 したもののみ国内送金の有無を問わず全て課税
※1 非永住者の課税範囲が、国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得のうち日本で支払われたもの&日本に送金されたもの となる関係で、「国外源泉所得以外の所得」と区分される国外上場株式の譲渡が、国内送金の有無を問わず非永住者の課税対象となります。
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