税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!
投稿日:
非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。
■2017年1月~3月の海外上場株式の譲渡(非永住者)
国内送金の有無を問わず全て課税(※1)
■2017年4月~の海外上場株式の譲渡(非永住者)
非永住者であった期間中に取得+2017年4月以降に取得 したもののみ国内送金の有無を問わず全て課税
※1 非永住者の課税範囲が、国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得のうち日本で支払われたもの&日本に送金されたもの となる関係で、「国外源泉所得以外の所得」と区分される国外上場株式の譲渡が、国内送金の有無を問わず非永住者の課税対象となります。
関連記事
-
-
青色申告会
今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
-
-
オープンイノベーション税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …
-
-
確定申告無料相談会
確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …
-
-
国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)
今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …
-
-
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?
100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …
-
-
会社に対する貸付金
会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …
-
-
シンガポールから戻りました。
シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …