株式譲渡所得(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。2016年下期の裁判事例、中小企業特例税制等について説明してもらいました。

その中でも、平成28年から適用となる株式譲渡所得に関する損益通算に関する重要な改正について紹介します。
平成27年までは、上場株式等に係る譲渡損失を、一般の株式の譲渡所得から控除することは可能ですが、平成28年からは控除ができなくなります。
平成27年分以前に生じた上場株式等の譲渡損失で平成28年分 に繰り越されたものについては、平成28年分における上場株式等に係る譲渡所得等の金額、及び上場株式等に係る配当所得等の金額からのみ繰越控除することができます。一般株式等に係る譲渡所得等の金額か ら繰越控除することはできませんので、注意が必要です。
関連記事
-
-
タイ子会社設立時の注意(労働問題)
2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業 …
-
-
人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …
-
-
帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)
今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …
-
-
類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関 …
-
-
新たな税制改正案か?ペーパー会社課税
ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …
-
-
経営革新等支援機関の認可
アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …
-
-
持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)
今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …
-
-
バンコク事務所移転
先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …
- PREV
- 欠損金の繰り戻し還付
- NEXT
- 海外の財産に小規模宅地
