アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

株式譲渡所得(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。2016年下期の裁判事例、中小企業特例税制等について説明してもらいました。

その中でも、平成28年から適用となる株式譲渡所得に関する損益通算に関する重要な改正について紹介します。

平成27年までは、上場株式等に係る譲渡損失を、一般の株式の譲渡所得から控除することは可能ですが、平成28年からは控除ができなくなります。

平成27年分以前に生じた上場株式等の譲渡損失で平成28年分 に繰り越されたものについては、平成28年分における上場株式等に係る譲渡所得等の金額、及び上場株式等に係る配当所得等の金額からのみ繰越控除することができます。一般株式等に係る譲渡所得等の金額か ら繰越控除することはできませんので、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

タックスヘイブン税制

今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害

税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …

コミッショネア取引はPE認定の対象に!

■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …

配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …

PAGE TOP