アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

概算経費控除と青色申告特別控除

投稿日: 

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNGですので注意が必要です。社会保険診療報酬以外の自由診療報酬からは控除可能です。

業務案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

Board Meeting INAA @モントリオール

モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …

所得税 振替納税依頼書の提出期限

2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …

no image
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」 

「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …

広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布 …

PAGE TOP