アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

概算経費控除と青色申告特別控除

投稿日: 

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNGですので注意が必要です。社会保険診療報酬以外の自由診療報酬からは控除可能です。

業務案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)

今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

税制適格ストックオプションとは

ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …

no image
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?

税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …

IBM事件(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …

特別取締役とは?

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

PAGE TOP