アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続財産に米国の財産があった場合?

投稿日: 

米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありますが、多くは、日本人が死亡した場合であっても、その方が保有していた米国内の財産は、米国の法律に従い処分されます。

相続税については、日本程、”広く浅く”課税される仕組みにはなっておりません。日本では相続人が相続税の納税義務を負うのに対して、米国では相続財産の中から相続税が支払われる点が大きく異なります。(結果的には同じことですが。。)

米国で有効な「遺言書=Will」が残っていればまだマシなのですが、残っていない場合には、財産の処分はかなり大変です。日本のように、遺産分割協議書を作成して、相続人の印鑑証明書を添付すれば分割可能、、という訳にはいきませんので、相続対策には充分な注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

お問い合わせ
投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)

投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使って …

外国人の税務
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細

5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …

業務案内(バンコク事務所)
年の途中で出国した方の予定納税義務

前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …

個人所得税
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと

平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …

第29回 吉村会チャリティーゴルフ

元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …

PAGE TOP