相続財産に米国の財産があった場合?
投稿日:
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありますが、多くは、日本人が死亡した場合であっても、その方が保有していた米国内の財産は、米国の法律に従い処分されます。
相続税については、日本程、”広く浅く”課税される仕組みにはなっておりません。日本では相続人が相続税の納税義務を負うのに対して、米国では相続財産の中から相続税が支払われる点が大きく異なります。(結果的には同じことですが。。)
米国で有効な「遺言書=Will」が残っていればまだマシなのですが、残っていない場合には、財産の処分はかなり大変です。日本のように、遺産分割協議書を作成して、相続人の印鑑証明書を添付すれば分割可能、、という訳にはいきませんので、相続対策には充分な注意が必要です。

関連記事
-
-
忘年会
皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!
-
-
ソーシャルワイヤー社 マザーズ上場おめでとうございます!
ニュースワイヤー、インキュベーションを手掛けるソーシャルワイヤー社が、今日東証マ …
-
-
非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました
■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …
-
-
低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)
今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …
-
-
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!
香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …
-
-
経営革新等支援機関の認可
アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん 日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けてい …
- PREV
- 概算経費控除と青色申告特別控除
- NEXT
- 海外から年金の受給を受けている場合の申告
