相続財産に米国の財産があった場合?
投稿日:
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありますが、多くは、日本人が死亡した場合であっても、その方が保有していた米国内の財産は、米国の法律に従い処分されます。
相続税については、日本程、”広く浅く”課税される仕組みにはなっておりません。日本では相続人が相続税の納税義務を負うのに対して、米国では相続財産の中から相続税が支払われる点が大きく異なります。(結果的には同じことですが。。)
米国で有効な「遺言書=Will」が残っていればまだマシなのですが、残っていない場合には、財産の処分はかなり大変です。日本のように、遺産分割協議書を作成して、相続人の印鑑証明書を添付すれば分割可能、、という訳にはいきませんので、相続対策には充分な注意が必要です。

関連記事
-
-
インボイス制度導入について
色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …
-
-
煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)
税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …
-
-
バンコクでゴルフ
かなりご機嫌のゴルフでした。
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …
-
-
2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました
2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …
-
-
デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …
-
-
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)
最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …
-
-
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定
米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …
- PREV
- 概算経費控除と青色申告特別控除
- NEXT
- 海外から年金の受給を受けている場合の申告
