相続財産に米国の財産があった場合?
投稿日:
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありますが、多くは、日本人が死亡した場合であっても、その方が保有していた米国内の財産は、米国の法律に従い処分されます。
相続税については、日本程、”広く浅く”課税される仕組みにはなっておりません。日本では相続人が相続税の納税義務を負うのに対して、米国では相続財産の中から相続税が支払われる点が大きく異なります。(結果的には同じことですが。。)
米国で有効な「遺言書=Will」が残っていればまだマシなのですが、残っていない場合には、財産の処分はかなり大変です。日本のように、遺産分割協議書を作成して、相続人の印鑑証明書を添付すれば分割可能、、という訳にはいきませんので、相続対策には充分な注意が必要です。

関連記事
-
-
Withholding tax on rent
Tips when foreign company invest to rent …
-
-
IBM事件(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …
-
-
年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)
年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …
-
-
美容業の倒産廃業が2019年急増
東京商工リサーチによる調査によると、美容業の倒産が、これまでの過去最多は2011 …
-
-
法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)
今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …
-
-
今日のランチは
東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!
-
-
海外中古不動産を利用した節税
当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …
-
-
海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …
- PREV
- 概算経費控除と青色申告特別控除
- NEXT
- 海外から年金の受給を受けている場合の申告
