相続財産に米国の財産があった場合?
投稿日:
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありますが、多くは、日本人が死亡した場合であっても、その方が保有していた米国内の財産は、米国の法律に従い処分されます。
相続税については、日本程、”広く浅く”課税される仕組みにはなっておりません。日本では相続人が相続税の納税義務を負うのに対して、米国では相続財産の中から相続税が支払われる点が大きく異なります。(結果的には同じことですが。。)
米国で有効な「遺言書=Will」が残っていればまだマシなのですが、残っていない場合には、財産の処分はかなり大変です。日本のように、遺産分割協議書を作成して、相続人の印鑑証明書を添付すれば分割可能、、という訳にはいきませんので、相続対策には充分な注意が必要です。

関連記事
-
-
国税のクレジットカード払い
今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …
-
-
タイでの千葉県人会
タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …
-
-
所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は?
確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …
-
-
なぜ香港移住したのに日本の居住者と認定されてしまったのか?
東証1部に上場する自動車部品関連メーカーのA会長が、東京国税局の税務調査を受け、 …
-
-
寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)
今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。 マイナン …
-
-
Board Meeting INAA @モントリオール
モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …
-
-
相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …
-
-
ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …
- PREV
- 概算経費控除と青色申告特別控除
- NEXT
- 海外から年金の受給を受けている場合の申告
