アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続財産に米国の財産があった場合?

投稿日: 

米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありますが、多くは、日本人が死亡した場合であっても、その方が保有していた米国内の財産は、米国の法律に従い処分されます。

相続税については、日本程、”広く浅く”課税される仕組みにはなっておりません。日本では相続人が相続税の納税義務を負うのに対して、米国では相続財産の中から相続税が支払われる点が大きく異なります。(結果的には同じことですが。。)

米国で有効な「遺言書=Will」が残っていればまだマシなのですが、残っていない場合には、財産の処分はかなり大変です。日本のように、遺産分割協議書を作成して、相続人の印鑑証明書を添付すれば分割可能、、という訳にはいきませんので、相続対策には充分な注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

業務案内(シンガポール事務所)
相続時精算課税 非居住者への適用

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

PAGE TOP