アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続財産に米国の財産があった場合?

投稿日: 

米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありますが、多くは、日本人が死亡した場合であっても、その方が保有していた米国内の財産は、米国の法律に従い処分されます。

相続税については、日本程、”広く浅く”課税される仕組みにはなっておりません。日本では相続人が相続税の納税義務を負うのに対して、米国では相続財産の中から相続税が支払われる点が大きく異なります。(結果的には同じことですが。。)

米国で有効な「遺言書=Will」が残っていればまだマシなのですが、残っていない場合には、財産の処分はかなり大変です。日本のように、遺産分割協議書を作成して、相続人の印鑑証明書を添付すれば分割可能、、という訳にはいきませんので、相続対策には充分な注意が必要です。

 - ブログ ,

  関連記事

財産債務調書

”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告 …

1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて

ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …

租税条約の届出書のe-tax提出

例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …

no image
5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉

キャバクラを経営する法人経営者が逮捕されました。売上代金を3人の個人に取得させ、 …

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

居住者か非居住者か?① 税務調査

某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。 …

税務調査 調査対象は3年?5年?

税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …

PAGE TOP