アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、解説しました。

外国の金融機関を利用した脱税や租税回避行為を防止するため、OECDは、非居住者が実質的に支配できる銀行口座の情報(残高や口座番号)を自動的に交換するための共通報告基準を作りました。日本では平成29年1月1日から制度が導入されました。その銀行口座を開設した法人の実質的支配者が非居住者だった場合には、その非居住者の住所、氏名、生年月日は勿論、その国の税務申告用整理番号まで、開示しなければならなくなりました。

アルテスタでは、海外法人が日本に子会社を設立し、日本で銀行口座を開設するケースに頻繁に立ち会うため、非居住者が実質的支配者となるケースは非常に多く、今年に入ってから、日本で銀行口座を開設するために提出する書類が増えたことや、開設まで時間を要するようになったことを、かなり実感してます。実務では、ここまで留意した上で、設立当初の株主構成や役員構成を検討しておかなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)

今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …

北京の会計事務所でのミーティング

今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

外国人の税務
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)

AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害

税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税 …

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

no image
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?

1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …

PAGE TOP