アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、解説しました。

外国の金融機関を利用した脱税や租税回避行為を防止するため、OECDは、非居住者が実質的に支配できる銀行口座の情報(残高や口座番号)を自動的に交換するための共通報告基準を作りました。日本では平成29年1月1日から制度が導入されました。その銀行口座を開設した法人の実質的支配者が非居住者だった場合には、その非居住者の住所、氏名、生年月日は勿論、その国の税務申告用整理番号まで、開示しなければならなくなりました。

アルテスタでは、海外法人が日本に子会社を設立し、日本で銀行口座を開設するケースに頻繁に立ち会うため、非居住者が実質的支配者となるケースは非常に多く、今年に入ってから、日本で銀行口座を開設するために提出する書類が増えたことや、開設まで時間を要するようになったことを、かなり実感してます。実務では、ここまで留意した上で、設立当初の株主構成や役員構成を検討しておかなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意

役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。 とい …

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …

某バンコクのゴルフ場にて

先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …

no image
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ

少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …

PAGE TOP