アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、解説しました。

外国の金融機関を利用した脱税や租税回避行為を防止するため、OECDは、非居住者が実質的に支配できる銀行口座の情報(残高や口座番号)を自動的に交換するための共通報告基準を作りました。日本では平成29年1月1日から制度が導入されました。その銀行口座を開設した法人の実質的支配者が非居住者だった場合には、その非居住者の住所、氏名、生年月日は勿論、その国の税務申告用整理番号まで、開示しなければならなくなりました。

アルテスタでは、海外法人が日本に子会社を設立し、日本で銀行口座を開設するケースに頻繁に立ち会うため、非居住者が実質的支配者となるケースは非常に多く、今年に入ってから、日本で銀行口座を開設するために提出する書類が増えたことや、開設まで時間を要するようになったことを、かなり実感してます。実務では、ここまで留意した上で、設立当初の株主構成や役員構成を検討しておかなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合

租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …

Withholding tax on rent

Tips when foreign company invest to rent …

法人案内(シンガポール事務所)
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!

香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …

INAA Traveller

アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …

非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)

RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …

持株会社を利用した相続対策

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …

相次相続控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …

PAGE TOP