アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、解説しました。

外国の金融機関を利用した脱税や租税回避行為を防止するため、OECDは、非居住者が実質的に支配できる銀行口座の情報(残高や口座番号)を自動的に交換するための共通報告基準を作りました。日本では平成29年1月1日から制度が導入されました。その銀行口座を開設した法人の実質的支配者が非居住者だった場合には、その非居住者の住所、氏名、生年月日は勿論、その国の税務申告用整理番号まで、開示しなければならなくなりました。

アルテスタでは、海外法人が日本に子会社を設立し、日本で銀行口座を開設するケースに頻繁に立ち会うため、非居住者が実質的支配者となるケースは非常に多く、今年に入ってから、日本で銀行口座を開設するために提出する書類が増えたことや、開設まで時間を要するようになったことを、かなり実感してます。実務では、ここまで留意した上で、設立当初の株主構成や役員構成を検討しておかなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

no image
今しかできないこと

大阪ABC『高校野球100年の真実~心揺さぶる真夏のストーリー~』に出演したビー …

外国株式の譲渡 損益通算は

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …

10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の …

2015-02-20 水曜勉強会
インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)

今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。 平成27年10 …

非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …

no image
法人の中間納税義務

法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …

タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持

  タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …

PAGE TOP