アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、解説しました。

外国の金融機関を利用した脱税や租税回避行為を防止するため、OECDは、非居住者が実質的に支配できる銀行口座の情報(残高や口座番号)を自動的に交換するための共通報告基準を作りました。日本では平成29年1月1日から制度が導入されました。その銀行口座を開設した法人の実質的支配者が非居住者だった場合には、その非居住者の住所、氏名、生年月日は勿論、その国の税務申告用整理番号まで、開示しなければならなくなりました。

アルテスタでは、海外法人が日本に子会社を設立し、日本で銀行口座を開設するケースに頻繁に立ち会うため、非居住者が実質的支配者となるケースは非常に多く、今年に入ってから、日本で銀行口座を開設するために提出する書類が増えたことや、開設まで時間を要するようになったことを、かなり実感してます。実務では、ここまで留意した上で、設立当初の株主構成や役員構成を検討しておかなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

よくある税務相談
郵便による提出

提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …

Cロナ レアル退団を希望と欧州各紙報道 理由は脱税疑惑 (新聞報道を解説)

スペイン税務当局から18億円の脱税疑惑をかけられ→だからレアルを退団するという報 …

2015年も宜しくお願いします!

本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

業務案内(シンガポール事務所)
相続時精算課税 非居住者への適用

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …

税制適格ストックオプション(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …

海外中古木造不動産への税務調査

海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …

PAGE TOP