アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、解説しました。

外国の金融機関を利用した脱税や租税回避行為を防止するため、OECDは、非居住者が実質的に支配できる銀行口座の情報(残高や口座番号)を自動的に交換するための共通報告基準を作りました。日本では平成29年1月1日から制度が導入されました。その銀行口座を開設した法人の実質的支配者が非居住者だった場合には、その非居住者の住所、氏名、生年月日は勿論、その国の税務申告用整理番号まで、開示しなければならなくなりました。

アルテスタでは、海外法人が日本に子会社を設立し、日本で銀行口座を開設するケースに頻繁に立ち会うため、非居住者が実質的支配者となるケースは非常に多く、今年に入ってから、日本で銀行口座を開設するために提出する書類が増えたことや、開設まで時間を要するようになったことを、かなり実感してます。実務では、ここまで留意した上で、設立当初の株主構成や役員構成を検討しておかなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …

人材ドラフトの評判?

会計事務所で人材の採用を担当されている方も興味あると思いますので、情報を共有しま …

国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

外国税額控除

法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …

no image
バンコク事務所 WEBリニューアル

バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …

香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来

今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …

少年野球の夏合宿 その2

自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …

PAGE TOP