アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

未成年者の申告書への署名押印

投稿日: 

相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。

遺産分割協議書には、特別代理人(親権者等)を選任して、その特別代理人が署名押印しなければなりませんが、果たして申告書への未成年者の署名押印はどのようなルールになっているのでしょうか?未成年者が相続税申告書を提出する場合ですが、その特別代理人ではなく、未成年自身の記名(←自署でなくても可)と押印によることとされてます。

↑これは、私の2歳の時の写真です。険しい表情してますね。。。

 - ブログ

  関連記事

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …

香港からの日本不動産投資

香港にお住まいになられている方からの日本不動産への投資に関する依頼が多く、今回は …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

蚊に刺される人の特徴

✔ O型 (他の血液型よりも80%増の確率) ✔ ビールを飲んでるとき ✔ 体温 …

ゴーン被告の起訴内容?

ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

外国人の税務
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)

  Following documents must be attac …

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

PAGE TOP