未成年者の申告書への署名押印
投稿日:
相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。
遺産分割協議書には、特別代理人(親権者等)を選任して、その特別代理人が署名押印しなければなりませんが、果たして申告書への未成年者の署名押印はどのようなルールになっているのでしょうか?未成年者が相続税申告書を提出する場合ですが、その特別代理人ではなく、未成年自身の記名(←自署でなくても可)と押印によることとされてます。

↑これは、私の2歳の時の写真です。険しい表情してますね。。。
関連記事
-
-
ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …
-
-
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)
法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …
-
-
信託税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。 私達が通常目にす …
-
-
税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …
-
-
フィレンツェ
明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …
-
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
-
-
老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)
昨日の勉強会でトピックに上がりましたが: 相続税、、、被相続人が老人ホームに入居 …
-
-
レンタル会議室
名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …
- PREV
- 武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ
- NEXT
- 退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)
