未成年者の申告書への署名押印
投稿日:
相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。
遺産分割協議書には、特別代理人(親権者等)を選任して、その特別代理人が署名押印しなければなりませんが、果たして申告書への未成年者の署名押印はどのようなルールになっているのでしょうか?未成年者が相続税申告書を提出する場合ですが、その特別代理人ではなく、未成年自身の記名(←自署でなくても可)と押印によることとされてます。

↑これは、私の2歳の時の写真です。険しい表情してますね。。。
関連記事
-
-
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce
The amendment to the Consumption Tax Act …
-
-
海外で中古木造物件を購入して節税
例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …
-
-
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点
外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …
-
-
第29回 吉村会チャリティーゴルフ
元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …
-
-
Gooume プレス発表会
今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …
-
-
違約金を支払った場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんです。消費税のインボイス制度、消費税軽減税率、相次相 …
-
-
帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)
今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …
- PREV
- 武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ
- NEXT
- 退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)
