アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

未成年者の申告書への署名押印

投稿日: 

相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。

遺産分割協議書には、特別代理人(親権者等)を選任して、その特別代理人が署名押印しなければなりませんが、果たして申告書への未成年者の署名押印はどのようなルールになっているのでしょうか?未成年者が相続税申告書を提出する場合ですが、その特別代理人ではなく、未成年自身の記名(←自署でなくても可)と押印によることとされてます。

↑これは、私の2歳の時の写真です。険しい表情してますね。。。

 - ブログ

  関連記事

MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー

今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …

法人番号(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

バンコク事務所
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。

http://www.almetasia.com/

採用案内
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …

パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査

国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

租税回避とは

Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …

インボイス制度導入について

色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …

PAGE TOP