アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行った裁決につき解説してもらいました。法人が購入した資産を、親族のみが使用していた場合にどのように否認されたのかという事例です。

飲食業を営むA社が、A社名義で車を600万円購入。しかしながら、その車は実際はA社社長の妻が専属的に使用していたというケースがありました。

車両の納車場所や保管場所が社長の妻の自宅であって、ディーラーからの連絡先が妻の携帯電話番号であることから、その車輌は個人使用の目的で購入したと裁決において認定されてしまいました。一見、A社がその車輌を、A社長に給与としてあげて(=600万円相当額の給与を支給して)、社長がその車を妻に使用させていたと認定されそうにも見えます。

実際に税務当局は、当初社長への役員賞与課税を行ったそうですが、実際の国税不服審判所の裁決は、車の法定な所有者は法人であることを尊重し、法人がその車を無償でA社社長に貸与していたと認定しました。そこで、A社が本来徴収すべき通常の使用料相当額を社長から徴収しなかった、、ということで、A社に使用料相当額の給与課税を行うような裁決が下されました。使用料相当額は、原則として、その資産を専属的に利用することにより支払う対価の額ですが、計算が困難であるということで、取得価額をベースに法定耐用年数で除した額が使用料相当額だということで給与課税の金額が計算されました。

自動車税や保険料、ローンの利息等も同時に、給与課税されています。

 - ブログ

  関連記事

大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に

現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …

no image
税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

⇒できます。 韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘され …

低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)

今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity) 

■Outline and establishment Kabushiki Kai …

賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。平成30年度税制改正で、現行の所得拡大促進税制 …

和牛の中国輸出をめぐる課題

海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …

信託税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。信託税制を説明してもらいました。 私達が通常目にす …

PAGE TOP