アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行った裁決につき解説してもらいました。法人が購入した資産を、親族のみが使用していた場合にどのように否認されたのかという事例です。

飲食業を営むA社が、A社名義で車を600万円購入。しかしながら、その車は実際はA社社長の妻が専属的に使用していたというケースがありました。

車両の納車場所や保管場所が社長の妻の自宅であって、ディーラーからの連絡先が妻の携帯電話番号であることから、その車輌は個人使用の目的で購入したと裁決において認定されてしまいました。一見、A社がその車輌を、A社長に給与としてあげて(=600万円相当額の給与を支給して)、社長がその車を妻に使用させていたと認定されそうにも見えます。

実際に税務当局は、当初社長への役員賞与課税を行ったそうですが、実際の国税不服審判所の裁決は、車の法定な所有者は法人であることを尊重し、法人がその車を無償でA社社長に貸与していたと認定しました。そこで、A社が本来徴収すべき通常の使用料相当額を社長から徴収しなかった、、ということで、A社に使用料相当額の給与課税を行うような裁決が下されました。使用料相当額は、原則として、その資産を専属的に利用することにより支払う対価の額ですが、計算が困難であるということで、取得価額をベースに法定耐用年数で除した額が使用料相当額だということで給与課税の金額が計算されました。

自動車税や保険料、ローンの利息等も同時に、給与課税されています。

 - ブログ

  関連記事

タックスヘイブン税制

先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …

取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?

1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …

所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更

令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

借地権の認定課税 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが …

no image
振替納税や還付口座に指定できない銀行

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?

返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …

PAGE TOP