法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行った裁決につき解説してもらいました。法人が購入した資産を、親族のみが使用していた場合にどのように否認されたのかという事例です。

飲食業を営むA社が、A社名義で車を600万円購入。しかしながら、その車は実際はA社社長の妻が専属的に使用していたというケースがありました。
車両の納車場所や保管場所が社長の妻の自宅であって、ディーラーからの連絡先が妻の携帯電話番号であることから、その車輌は個人使用の目的で購入したと裁決において認定されてしまいました。一見、A社がその車輌を、A社長に給与としてあげて(=600万円相当額の給与を支給して)、社長がその車を妻に使用させていたと認定されそうにも見えます。
実際に税務当局は、当初社長への役員賞与課税を行ったそうですが、実際の国税不服審判所の裁決は、車の法定な所有者は法人であることを尊重し、法人がその車を無償でA社社長に貸与していたと認定しました。そこで、A社が本来徴収すべき通常の使用料相当額を社長から徴収しなかった、、ということで、A社に使用料相当額の給与課税を行うような裁決が下されました。使用料相当額は、原則として、その資産を専属的に利用することにより支払う対価の額ですが、計算が困難であるということで、取得価額をベースに法定耐用年数で除した額が使用料相当額だということで給与課税の金額が計算されました。
自動車税や保険料、ローンの利息等も同時に、給与課税されています。
関連記事
-
-
日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok
バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …
-
-
贈与税を払ってでも生前贈与
相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …
-
-
所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …
-
-
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細
5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …
-
-
INAA役員会
国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …
-
-
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)
大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …
-
-
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?
1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …
-
-
Taxation change / capital gain for non-permanent resident
The taxation for non permanent resident …
