法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行った裁決につき解説してもらいました。法人が購入した資産を、親族のみが使用していた場合にどのように否認されたのかという事例です。

飲食業を営むA社が、A社名義で車を600万円購入。しかしながら、その車は実際はA社社長の妻が専属的に使用していたというケースがありました。
車両の納車場所や保管場所が社長の妻の自宅であって、ディーラーからの連絡先が妻の携帯電話番号であることから、その車輌は個人使用の目的で購入したと裁決において認定されてしまいました。一見、A社がその車輌を、A社長に給与としてあげて(=600万円相当額の給与を支給して)、社長がその車を妻に使用させていたと認定されそうにも見えます。
実際に税務当局は、当初社長への役員賞与課税を行ったそうですが、実際の国税不服審判所の裁決は、車の法定な所有者は法人であることを尊重し、法人がその車を無償でA社社長に貸与していたと認定しました。そこで、A社が本来徴収すべき通常の使用料相当額を社長から徴収しなかった、、ということで、A社に使用料相当額の給与課税を行うような裁決が下されました。使用料相当額は、原則として、その資産を専属的に利用することにより支払う対価の額ですが、計算が困難であるということで、取得価額をベースに法定耐用年数で除した額が使用料相当額だということで給与課税の金額が計算されました。
自動車税や保険料、ローンの利息等も同時に、給与課税されています。
関連記事
-
-
役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …
-
-
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税
自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …
-
-
青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断
青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …
-
-
タクシー初乗り410円なら…6割が「利用増やす」
初乗り410円、国交省が近く認可するそうです。タクシー初乗り410円となると、地 …
-
-
PE認定 (新聞報道を解説)
昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …
-
-
コワーキングスペース(Singapore)
Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …
-
-
空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …
-
-
オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定
米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によって …
