法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行った裁決につき解説してもらいました。法人が購入した資産を、親族のみが使用していた場合にどのように否認されたのかという事例です。

飲食業を営むA社が、A社名義で車を600万円購入。しかしながら、その車は実際はA社社長の妻が専属的に使用していたというケースがありました。
車両の納車場所や保管場所が社長の妻の自宅であって、ディーラーからの連絡先が妻の携帯電話番号であることから、その車輌は個人使用の目的で購入したと裁決において認定されてしまいました。一見、A社がその車輌を、A社長に給与としてあげて(=600万円相当額の給与を支給して)、社長がその車を妻に使用させていたと認定されそうにも見えます。
実際に税務当局は、当初社長への役員賞与課税を行ったそうですが、実際の国税不服審判所の裁決は、車の法定な所有者は法人であることを尊重し、法人がその車を無償でA社社長に貸与していたと認定しました。そこで、A社が本来徴収すべき通常の使用料相当額を社長から徴収しなかった、、ということで、A社に使用料相当額の給与課税を行うような裁決が下されました。使用料相当額は、原則として、その資産を専属的に利用することにより支払う対価の額ですが、計算が困難であるということで、取得価額をベースに法定耐用年数で除した額が使用料相当額だということで給与課税の金額が計算されました。
自動車税や保険料、ローンの利息等も同時に、給与課税されています。
関連記事
-
-
Consumption tax / Cross-border e-commerce / Who files tax return? / What’s Registered Foreign Service Provider
Who files consumption tax return for ? …
-
-
東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ
キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …
-
-
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??
平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …
-
-
自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方
税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。 税務調査は、自社が、自ら …
-
-
「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴-東京地裁
競馬の外れ馬券の購入費、大阪で起こった裁判では経費として認められたのですが、北海 …
-
-
配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …
-
-
バンコク事務所との電話会議
バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …
-
-
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …
