アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説してもらいました。仮想通貨ですが、2018年の12月に高騰しましたので、上手く売り抜けた方もいらっしゃるのではないでしょうか?保有しているだけでは含み益に課税をうけないのですが、売却して利益確定した場合には課税をうけます。

まず、ビットコインは”国外財産”には該当しません。財産の内外判定は、条文で各財産毎に細かく規定されてますが、ビットコインは一見、日本国外にありそうですが、現状の税法では ”その他の財産” となり、所有者の住所地がどこなのか?で内外判定を行うことになってます。

次に、ビットコイン売買で得られた所得の計算方法ですが、原則は移動平均法(購入の都度、取得単価を計算する方法)です。ただし、この方法は計算が非常に煩雑ですので、継続適用を前提に、総平均法での計算が認められてます。

総平均法とは、、、年間の購入金額で、1ビットコインあたりの購入単価平均額を求め、その購入単価を元に、ビットコイン売却金額に対する利益を計算する方法です。

 

 

 

 

 - ブログ

  関連記事

相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)

今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違いますよ!

先日、経済産業省より、新型コロナウイルス対策に有効であると評価された次亜塩素酸水 …

大阪出張

今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

Jリーグ応援

以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …

PAGE TOP