アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説してもらいました。仮想通貨ですが、2018年の12月に高騰しましたので、上手く売り抜けた方もいらっしゃるのではないでしょうか?保有しているだけでは含み益に課税をうけないのですが、売却して利益確定した場合には課税をうけます。

まず、ビットコインは”国外財産”には該当しません。財産の内外判定は、条文で各財産毎に細かく規定されてますが、ビットコインは一見、日本国外にありそうですが、現状の税法では ”その他の財産” となり、所有者の住所地がどこなのか?で内外判定を行うことになってます。

次に、ビットコイン売買で得られた所得の計算方法ですが、原則は移動平均法(購入の都度、取得単価を計算する方法)です。ただし、この方法は計算が非常に煩雑ですので、継続適用を前提に、総平均法での計算が認められてます。

総平均法とは、、、年間の購入金額で、1ビットコインあたりの購入単価平均額を求め、その購入単価を元に、ビットコイン売却金額に対する利益を計算する方法です。

 

 

 

 

 - ブログ

  関連記事

非公式ジャイアンツニュース 高橋監督辞任に想う

仕事とは全く関係ないですが。。 祝原監督就任となりましたが、高橋監督が退任したこ …

Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity) 

■Outline and establishment Kabushiki Kai …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

海外中古木造不動産への税務調査

海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

更正の請求の期限 延長されてます

平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …

no image
持続化給付金 不正受給対応専門チーム

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …

移転価格税制 同時文書化と免除要件

平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立 …

PAGE TOP