アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説してもらいました。仮想通貨ですが、2018年の12月に高騰しましたので、上手く売り抜けた方もいらっしゃるのではないでしょうか?保有しているだけでは含み益に課税をうけないのですが、売却して利益確定した場合には課税をうけます。

まず、ビットコインは”国外財産”には該当しません。財産の内外判定は、条文で各財産毎に細かく規定されてますが、ビットコインは一見、日本国外にありそうですが、現状の税法では ”その他の財産” となり、所有者の住所地がどこなのか?で内外判定を行うことになってます。

次に、ビットコイン売買で得られた所得の計算方法ですが、原則は移動平均法(購入の都度、取得単価を計算する方法)です。ただし、この方法は計算が非常に煩雑ですので、継続適用を前提に、総平均法での計算が認められてます。

総平均法とは、、、年間の購入金額で、1ビットコインあたりの購入単価平均額を求め、その購入単価を元に、ビットコイン売却金額に対する利益を計算する方法です。

 

 

 

 

 - ブログ

  関連記事

期限の利益の喪失とは?

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …

相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …

借地権の認定課税 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

労働力人口の推移

みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …

no image
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …

no image
メルカリ ポイント処理で消費税1億円の申告漏れ(新聞報道を解説)

フリーマーケットアプリ大手の「メルカリ」に税務調査がはいり、約1億円の消費税の申 …

ストレスチェック

平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …

PAGE TOP