アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説してもらいました。仮想通貨ですが、2018年の12月に高騰しましたので、上手く売り抜けた方もいらっしゃるのではないでしょうか?保有しているだけでは含み益に課税をうけないのですが、売却して利益確定した場合には課税をうけます。

まず、ビットコインは”国外財産”には該当しません。財産の内外判定は、条文で各財産毎に細かく規定されてますが、ビットコインは一見、日本国外にありそうですが、現状の税法では ”その他の財産” となり、所有者の住所地がどこなのか?で内外判定を行うことになってます。

次に、ビットコイン売買で得られた所得の計算方法ですが、原則は移動平均法(購入の都度、取得単価を計算する方法)です。ただし、この方法は計算が非常に煩雑ですので、継続適用を前提に、総平均法での計算が認められてます。

総平均法とは、、、年間の購入金額で、1ビットコインあたりの購入単価平均額を求め、その購入単価を元に、ビットコイン売却金額に対する利益を計算する方法です。

 

 

 

 

 - ブログ

  関連記事

未払賞与はこうやって調査される

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

海外ネットワーク
煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)

税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …

居住者か非居住者か?① 税務調査

某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。 …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

新型コロナ対策 次亜塩素酸水

アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

PAGE TOP