アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

投稿日: 

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。特定口座内で株式を運用した場合の譲渡所得や配当所得は、含まれるのでしょうか?

⇒原則:合計所得金額に含まれます。

⇒特例:源泉徴収ありの特定口座にして申告をしなければ、合計所得金額に含める必要はありません。

 - ブログ

  関連記事

タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

たまの気晴らし。

子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。

外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料

外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

某バンコクのゴルフ場にて

先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …

武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ

製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …

兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)

今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …

PAGE TOP