アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

グロスアップ計算とは?

投稿日: 

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支払うべき所得税等を、会社が負担してあげた場合には、その負担につき、また所得税が課されるという循環計算が発生してしまいます。そのような循環計算を避けるため、所得税法基本通達では、手取額から逆算計算した金額を課税対象とする方法を認めてます。

<所得税法基本通達181~223共-4>

給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合には、当該税引手取額を税込みの金額に逆算し、当該逆算した金額を当該源泉徴収の対象となるものの支払額として、源泉徴収税額を計算することに留意する。

(注)上記の場合には、源泉徴収票又は支払調書に記載する支払金額は税引手取額と源泉徴収税額との合計額となることに留意する。

 - ブログ

  関連記事

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス

日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …

日本からシンガポールへの渡航制限について

シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …

日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合

日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …

初心

昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …

家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外

先日、ある方から相談を受けました。 「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告 …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

期限の利益の喪失とは?

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …

PAGE TOP