アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

グロスアップ計算とは?

投稿日: 

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支払うべき所得税等を、会社が負担してあげた場合には、その負担につき、また所得税が課されるという循環計算が発生してしまいます。そのような循環計算を避けるため、所得税法基本通達では、手取額から逆算計算した金額を課税対象とする方法を認めてます。

<所得税法基本通達181~223共-4>

給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合には、当該税引手取額を税込みの金額に逆算し、当該逆算した金額を当該源泉徴収の対象となるものの支払額として、源泉徴収税額を計算することに留意する。

(注)上記の場合には、源泉徴収票又は支払調書に記載する支払金額は税引手取額と源泉徴収税額との合計額となることに留意する。

 - ブログ

  関連記事

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …

業務案内(バンコク事務所)
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか

平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

ミャンマーに行ってきました

お客様との打ち合わせがあり、初めてミャンマーにいきました。 ミャンマーは、201 …

オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …

PAGE TOP