アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

グロスアップ計算とは?

投稿日: 

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支払うべき所得税等を、会社が負担してあげた場合には、その負担につき、また所得税が課されるという循環計算が発生してしまいます。そのような循環計算を避けるため、所得税法基本通達では、手取額から逆算計算した金額を課税対象とする方法を認めてます。

<所得税法基本通達181~223共-4>

給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合には、当該税引手取額を税込みの金額に逆算し、当該逆算した金額を当該源泉徴収の対象となるものの支払額として、源泉徴収税額を計算することに留意する。

(注)上記の場合には、源泉徴収票又は支払調書に記載する支払金額は税引手取額と源泉徴収税額との合計額となることに留意する。

 - ブログ

  関連記事

個人情報保護方針
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …

シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?

7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …

仙台にきました

東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。

オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …

海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …

新型コロナ感染対策 経済的自粛の影響

警察庁によると、2020年8月、全国で自殺した人は合わせて1849人で、去年の同 …

お疲れ様です!

この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …

PAGE TOP