個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
投稿日:
法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が取り消されてしまうというのは有名な話しです。ただ、個人については、期限後申告でも、青色申告の承認が取り消されることは無いんです。これ、当税理士法人の実務でも実証?済みです。
法人の青色申告の承認は次の場合に取り消されます(法人税法127条1項)。
1 業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存がちゃんとできていないとき、
2 帳簿書類について、税務署長の指示に従わなかつたこと。
3 帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
4 法人税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと 他
ところが、青色申告の承認取り消しを定めている所得税法150条では、上の4号の規定がないんです。理由は、、分かりません。
関連記事
-
-
個人開業医の所得計算の特権
社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …
-
-
タージマハール
先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …
-
-
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税
税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …
-
-
賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …
-
-
INAA年次総会
アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …
-
-
A new system for reporting overseas assets
A new system for reporting overseas asse …
-
-
Taxation change / capital gain for non-permanent resident
The taxation for non permanent resident …
-
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!

