アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?

投稿日: 

 

法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が取り消されてしまうというのは有名な話しです。ただ、個人については、期限後申告でも、青色申告の承認が取り消されることは無いんです。これ、当税理士法人の実務でも実証?済みです。

法人の青色申告の承認は次の場合に取り消されます(法人税法127条1項)。

1 業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存がちゃんとできていないとき、
2 帳簿書類について、税務署長の指示に従わなかつたこと。
3 帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
4 法人税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと 他

ところが、青色申告の承認取り消しを定めている所得税法150条では、上の4号の規定がないんです。理由は、、分かりません。

 - ブログ

  関連記事

外国人の税務
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)

  Following documents must be attac …

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …

外国税額控除

法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …

クリスマスツリー飾りました

1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …

賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …

バンコク事務所との電話会議

バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

no image
税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

⇒できます。 韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘され …

PAGE TOP