アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?

投稿日: 

 

法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が取り消されてしまうというのは有名な話しです。ただ、個人については、期限後申告でも、青色申告の承認が取り消されることは無いんです。これ、当税理士法人の実務でも実証?済みです。

法人の青色申告の承認は次の場合に取り消されます(法人税法127条1項)。

1 業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存がちゃんとできていないとき、
2 帳簿書類について、税務署長の指示に従わなかつたこと。
3 帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
4 法人税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと 他

ところが、青色申告の承認取り消しを定めている所得税法150条では、上の4号の規定がないんです。理由は、、分かりません。

 - ブログ

  関連記事

日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)

1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …

移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …

特別取締役とは?

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

no image
Taxation change / capital gain for non-permanent resident

The taxation for non permanent resident …

ランチ忘年会

女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …

PAGE TOP