アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?

投稿日: 

 

法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が取り消されてしまうというのは有名な話しです。ただ、個人については、期限後申告でも、青色申告の承認が取り消されることは無いんです。これ、当税理士法人の実務でも実証?済みです。

法人の青色申告の承認は次の場合に取り消されます(法人税法127条1項)。

1 業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存がちゃんとできていないとき、
2 帳簿書類について、税務署長の指示に従わなかつたこと。
3 帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
4 法人税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと 他

ところが、青色申告の承認取り消しを定めている所得税法150条では、上の4号の規定がないんです。理由は、、分かりません。

 - ブログ

  関連記事

ICAPって知ってますか?

多国籍間の適正な税負担への対処、PE問題への対処を目的に8か国で検討している計画 …

PE認定 (新聞報道を解説)

昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …

バンコク事務所との電話会議

バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …

タイ進出時の名義株の注意点

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …

Kabusshiki Kaisha = KK (type of business entity) 

■Outline and establishment Kabushiki Kai …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

税理士の在宅勤務は可能か?

凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …

国外送金等調書

日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …

PAGE TOP