居住形態等に関する確認書の提出義務
投稿日:
所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CONCERNING TYPE OF RESIDENCY STATUS) ですが、外国籍の方全員に提出が義務付けられる訳ではありません。その年において非永住者であった期間を有する居住者のみに、提出が義務付けられます(国税庁ホームページにも記載あり!)
関連記事
-
-
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)
今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …
-
-
ゴルフ会員権購入時の税務会計処理
1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …
-
-
国際最低課税制度導入へ
2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …
-
-
Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売
日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …
-
-
イタリアでのゴルフ
INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …
-
-
(新聞報道を解説) 「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」
「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …
-
-
両親の社会保険料の負担
離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その …
-
-
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …

