居住形態等に関する確認書の提出義務
投稿日:
所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CONCERNING TYPE OF RESIDENCY STATUS) ですが、外国籍の方全員に提出が義務付けられる訳ではありません。その年において非永住者であった期間を有する居住者のみに、提出が義務付けられます(国税庁ホームページにも記載あり!)
関連記事
-
-
少年野球の夏合宿 その2
自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …
-
-
リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード
東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …
-
-
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …
-
-
タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …
-
-
未成年者の申告書への署名押印
相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …
-
-
ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …
-
-
海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …
-
-
今年の確定申告
忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …

