居住形態等に関する確認書の提出義務
投稿日:
所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CONCERNING TYPE OF RESIDENCY STATUS) ですが、外国籍の方全員に提出が義務付けられる訳ではありません。その年において非永住者であった期間を有する居住者のみに、提出が義務付けられます(国税庁ホームページにも記載あり!)
関連記事
-
-
Jリーグ応援
以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …
-
-
確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …
-
-
仕事納め
仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …
-
-
富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~
全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …
-
-
外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?
米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …
-
-
自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算
自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …
-
-
上海でのミーティング
今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

