居住形態等に関する確認書の提出義務
投稿日:
所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CONCERNING TYPE OF RESIDENCY STATUS) ですが、外国籍の方全員に提出が義務付けられる訳ではありません。その年において非永住者であった期間を有する居住者のみに、提出が義務付けられます(国税庁ホームページにも記載あり!)
関連記事
-
-
親名義の貸金庫
相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …
-
-
中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)
”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …
-
-
欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)
繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …
-
-
広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …
-
-
(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!
2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …
-
-
従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義 …
-
-
李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)
韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、こ …
-
-
ホーチミンのカフェで
ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

