アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

居住形態等に関する確認書の提出義務

投稿日: 

所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CONCERNING TYPE OF RESIDENCY STATUS) ですが、外国籍の方全員に提出が義務付けられる訳ではありません。その年において非永住者であった期間を有する居住者のみに、提出が義務付けられます(国税庁ホームページにも記載あり!)

 - ブログ

  関連記事

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税 …

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今 …

名義株の判定について (水曜勉強会)

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …

INAA役員会

国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

no image
路線価は時価の何割?

約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

PAGE TOP