アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

居住形態等に関する確認書の提出義務

投稿日: 

所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CONCERNING TYPE OF RESIDENCY STATUS) ですが、外国籍の方全員に提出が義務付けられる訳ではありません。その年において非永住者であった期間を有する居住者のみに、提出が義務付けられます(国税庁ホームページにも記載あり!)

 - ブログ

  関連記事

no image
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …

no image
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々

税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

(新聞報道を解説)  東京スター銀、取引先の海外進出支援

”東京スター銀行は3月30日、取引先への海外進出支援体制を拡充するため、東京コン …

PAGE TOP