アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

居住形態等に関する確認書の提出義務

投稿日: 

所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CONCERNING TYPE OF RESIDENCY STATUS) ですが、外国籍の方全員に提出が義務付けられる訳ではありません。その年において非永住者であった期間を有する居住者のみに、提出が義務付けられます(国税庁ホームページにも記載あり!)

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)

なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …

忘年会

皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

社内勉強会
移転価格税制 (定期社内勉強会)

国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …

持ち株比率と株主の権利

会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

法人番号(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

PAGE TOP