アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

居住形態等に関する確認書の提出義務

投稿日: 

所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CONCERNING TYPE OF RESIDENCY STATUS) ですが、外国籍の方全員に提出が義務付けられる訳ではありません。その年において非永住者であった期間を有する居住者のみに、提出が義務付けられます(国税庁ホームページにも記載あり!)

 - ブログ

  関連記事

no image
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?

1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …

香港出張

香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …

有償ストックオプションとは(1/2)

一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …

所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?

税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査

税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …

コミッショネア取引はPE認定の対象に!

■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …

消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)

昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …

PAGE TOP