年の途中で出国した方の予定納税義務
投稿日:
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務(=予定納税義務)が生じます。では、年の途中で日本から出国してしまった方にも、この予定納税義務は生じるのでしょうか?
納税管理人を選任せずに出国してしまった場合には、出国日までの年税額を、出国日までに納付しなければなりません。
納税管理人を選任した場合には、7月31日と11月30日に納付義務が生じますので注意が必要です。
関連記事
-
-
ランチ忘年会
女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …
-
-
人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …
-
-
帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …
-
-
税理士の登録者数
毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …
-
-
税制適格ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …
-
-
歓迎会
6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …
-
-
Jリーグ応援
以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …
-
-
新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)
今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

