年の途中で出国した方の予定納税義務
投稿日:
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務(=予定納税義務)が生じます。では、年の途中で日本から出国してしまった方にも、この予定納税義務は生じるのでしょうか?
納税管理人を選任せずに出国してしまった場合には、出国日までの年税額を、出国日までに納付しなければなりません。
納税管理人を選任した場合には、7月31日と11月30日に納付義務が生じますので注意が必要です。
関連記事
-
-
東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ
キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …
-
-
納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦
豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …
-
-
香港出張
香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …
-
-
和牛中国輸出、来年にも再開!
和牛の輸出には個人的に興味がありまして。。 2019年11月25日、茂木外務大臣 …
-
-
1円ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …
-
-
「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …
-
-
カツオの塩タタキ。
カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …
-
-
2015年1月からの相続増税の影響
2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …

