年の途中で出国した方の予定納税義務
投稿日:
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務(=予定納税義務)が生じます。では、年の途中で日本から出国してしまった方にも、この予定納税義務は生じるのでしょうか?
納税管理人を選任せずに出国してしまった場合には、出国日までの年税額を、出国日までに納付しなければなりません。
納税管理人を選任した場合には、7月31日と11月30日に納付義務が生じますので注意が必要です。
関連記事
-
-
企業の納税 全てネットで 地方税、19年度にも対応 共用システム構築(新聞報道を解説)
法人が税金を納付する際は、特に地方税の銀行振込みがNGなので、結局銀行窓口に行か …
-
-
退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)
今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …
-
-
マイナンバー 罰則規定
人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …
-
-
国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)
今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …
-
-
休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …
-
-
米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …
-
-
国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …
-
-
リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード
東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …

