年の途中で出国した方の予定納税義務
投稿日:
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務(=予定納税義務)が生じます。では、年の途中で日本から出国してしまった方にも、この予定納税義務は生じるのでしょうか?
納税管理人を選任せずに出国してしまった場合には、出国日までの年税額を、出国日までに納付しなければなりません。
納税管理人を選任した場合には、7月31日と11月30日に納付義務が生じますので注意が必要です。
関連記事
-
-
ここ数年でのサラリーマンへの増税
サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …
-
-
留保金課税の回避スキーム
留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …
-
-
200萬日幣的政府補助金:請務必在2021年1月15日前申請!!
您的企業有因為疫情而營業額受影響嗎?? 在這段期間政府補助金能幫助您!! 有以 …
-
-
地方税にも加算税が課されるのか?
税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …
-
-
バンコク事務所移転
バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …
-
-
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)
大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …
-
-
国際最低課税制度導入へ
2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …
-
-
税制改正大綱 足場リースに網がかけられます
2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …

