年の途中で出国した方の予定納税義務
投稿日:
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務(=予定納税義務)が生じます。では、年の途中で日本から出国してしまった方にも、この予定納税義務は生じるのでしょうか?
納税管理人を選任せずに出国してしまった場合には、出国日までの年税額を、出国日までに納付しなければなりません。
納税管理人を選任した場合には、7月31日と11月30日に納付義務が生じますので注意が必要です。
関連記事
-
-
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合
上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …
-
-
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について アルテスタ税理 …
-
-
東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)
今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …
-
-
Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売
日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …
-
-
租税条約 特典条項が締約される国
2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …
-
-
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用
平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …
-
-
シャチハタ印は何故NG?
個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …
-
-
空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関 …

