アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?

投稿日: 

外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬をもらうことがありますが、このRSU、日本国内で支払われる通常の給与や賞与のように源泉所得税が徴収されていないため、各自で確定申告書を提出する必要があります。

確定申告書をせずにほおっておくと、税務署から所得についてお尋ねが届きて驚かれる方がいますが、なぜ税務署は気付くのでしょうか?

よくある税務相談

実は、平成24年度の税制改正で「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」が創設されました。これは、外資系企業の社員が、ストック・オプションやRSU等の株式報酬を本国親会社から取得したときは、その日本法人にその明細を税務署に提出することが義務付けられました。

税務著は、この調書に基づいて、RSUが付与されたにも関わらず、確定申告されていない方を対象にお尋ねを送付してます。

税務署から指摘された後に申告した場合には、無申告加算税が15%課されますが、申告期限後であっても、自主的に申告した場合には5%に軽減されますので、早めの自主的な期限後申告をお勧めいたします。

 - ブログ

  関連記事

サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?

サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …

INAA アジアミーティング

アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …

no image
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長

法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …

米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …

Jリーグ応援

以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

no image
欠損金の繰り戻し還付

欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

PAGE TOP