アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?

投稿日: 

外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬をもらうことがありますが、このRSU、日本国内で支払われる通常の給与や賞与のように源泉所得税が徴収されていないため、各自で確定申告書を提出する必要があります。

確定申告書をせずにほおっておくと、税務署から所得についてお尋ねが届きて驚かれる方がいますが、なぜ税務署は気付くのでしょうか?

よくある税務相談

実は、平成24年度の税制改正で「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」が創設されました。これは、外資系企業の社員が、ストック・オプションやRSU等の株式報酬を本国親会社から取得したときは、その日本法人にその明細を税務署に提出することが義務付けられました。

税務著は、この調書に基づいて、RSUが付与されたにも関わらず、確定申告されていない方を対象にお尋ねを送付してます。

税務署から指摘された後に申告した場合には、無申告加算税が15%課されますが、申告期限後であっても、自主的に申告した場合には5%に軽減されますので、早めの自主的な期限後申告をお勧めいたします。

 - ブログ

  関連記事

会社の設立を検討されている方
養子縁組 相続税計算上の効果

孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …

国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)

この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

北京の会計事務所でのミーティング

今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …

ドバイのフリーゾーン DMCC

先週、ドバイのDMCCフリーゾーンに行ってきました。 このフリーゾーンには、60 …

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

バンコク事務所

バンコク事務所のスタッフとのランチ

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

PAGE TOP