アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?

投稿日: 

外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬をもらうことがありますが、このRSU、日本国内で支払われる通常の給与や賞与のように源泉所得税が徴収されていないため、各自で確定申告書を提出する必要があります。

確定申告書をせずにほおっておくと、税務署から所得についてお尋ねが届きて驚かれる方がいますが、なぜ税務署は気付くのでしょうか?

よくある税務相談

実は、平成24年度の税制改正で「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」が創設されました。これは、外資系企業の社員が、ストック・オプションやRSU等の株式報酬を本国親会社から取得したときは、その日本法人にその明細を税務署に提出することが義務付けられました。

税務著は、この調書に基づいて、RSUが付与されたにも関わらず、確定申告されていない方を対象にお尋ねを送付してます。

税務署から指摘された後に申告した場合には、無申告加算税が15%課されますが、申告期限後であっても、自主的に申告した場合には5%に軽減されますので、早めの自主的な期限後申告をお勧めいたします。

 - ブログ

  関連記事

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

税務調査の対象となりやすい会社とは?

税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)

今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました …

外国株式の譲渡 損益通算は

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …

リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)

今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

PAGE TOP