アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?

投稿日: 

外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬をもらうことがありますが、このRSU、日本国内で支払われる通常の給与や賞与のように源泉所得税が徴収されていないため、各自で確定申告書を提出する必要があります。

確定申告書をせずにほおっておくと、税務署から所得についてお尋ねが届きて驚かれる方がいますが、なぜ税務署は気付くのでしょうか?

よくある税務相談

実は、平成24年度の税制改正で「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」が創設されました。これは、外資系企業の社員が、ストック・オプションやRSU等の株式報酬を本国親会社から取得したときは、その日本法人にその明細を税務署に提出することが義務付けられました。

税務著は、この調書に基づいて、RSUが付与されたにも関わらず、確定申告されていない方を対象にお尋ねを送付してます。

税務署から指摘された後に申告した場合には、無申告加算税が15%課されますが、申告期限後であっても、自主的に申告した場合には5%に軽減されますので、早めの自主的な期限後申告をお勧めいたします。

 - ブログ

  関連記事

清算結了した会社の帳簿書類

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …

相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …

海外研修 番外編1
海外研修 番外編
厚生年金等の脱退一時金に対する課税

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …

リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?

Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

PAGE TOP