アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?

投稿日: 

外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬をもらうことがありますが、このRSU、日本国内で支払われる通常の給与や賞与のように源泉所得税が徴収されていないため、各自で確定申告書を提出する必要があります。

確定申告書をせずにほおっておくと、税務署から所得についてお尋ねが届きて驚かれる方がいますが、なぜ税務署は気付くのでしょうか?

よくある税務相談

実は、平成24年度の税制改正で「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」が創設されました。これは、外資系企業の社員が、ストック・オプションやRSU等の株式報酬を本国親会社から取得したときは、その日本法人にその明細を税務署に提出することが義務付けられました。

税務著は、この調書に基づいて、RSUが付与されたにも関わらず、確定申告されていない方を対象にお尋ねを送付してます。

税務署から指摘された後に申告した場合には、無申告加算税が15%課されますが、申告期限後であっても、自主的に申告した場合には5%に軽減されますので、早めの自主的な期限後申告をお勧めいたします。

 - ブログ

  関連記事

エヌエヌ生命業務改善命令

エヌエヌ生命に業務改善命令が出ましたね。 国税庁は、節税(課税の繰り延べ)を訴求 …

非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました

■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …

マンチズバーガーシャック 旨い!

今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …

海外ネットワーク
外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?

色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り …

違約金を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。消費税のインボイス制度、消費税軽減税率、相次相 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

居住者か非居住者か?② 税務調査

2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …

税制改正大綱 足場リースに網がかけられます

2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …

PAGE TOP