クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税
投稿日:
税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてしまう、厄介な項目です。
例えば、法人Aは飲食店を経営しており、お客様に4/20に21,600円を飲食代として請求し、お客様はその代金をクレジットカードで支払いました。法人Aには、翌月の5/10に、クレジットカード会社から決済手数料5%(1,080円)を控除した、20,520円が振り込まれました。
少しわかりにくいですが、法人Aは、21,600円の債権をクレジットカード会社に譲渡し、20,520円を収受する取引となります。債権/支払手段の譲渡は、非課税取引となるため、クレジットカード手数料も非課税となります。(※一部 システム利用料を支払うケースもあるため注意が必要です)
(法人Aの仕訳)
| 日付 | (借方) | (貸方) |
| 4/20 | 売掛金 21,600円 | 売上 20,000円 |
| 仮受消費税 1,600円 | ||
| 5/10 | 預金 20,520円 | 売掛金 21,600円 |
| 支払手数料 1,080円 |
関連記事
-
-
移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …
-
-
税理士試験受験者数の推移
令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …
-
-
タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)
アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …
-
-
軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)
今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …
-
-
シャァザク
今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …
-
-
Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売
日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …
-
-
国税のクレジットカード払い
今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …
-
-
国際相続セミナー開催してきました。
先週、カリフォルニア州のトーランスにて、国際相続に関するセミナーを開催してきまし …
