アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

投稿日: 

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてしまう、厄介な項目です。

例えば、法人Aは飲食店を経営しており、お客様に4/20に21,600円を飲食代として請求し、お客様はその代金をクレジットカードで支払いました。法人Aには、翌月の5/10に、クレジットカード会社から決済手数料5%(1,080円)を控除した、20,520円が振り込まれました。

少しわかりにくいですが、法人Aは、21,600円の債権をクレジットカード会社に譲渡し、20,520円を収受する取引となります。債権/支払手段の譲渡は、非課税取引となるため、クレジットカード手数料も非課税となります。(※一部 システム利用料を支払うケースもあるため注意が必要です)

(法人Aの仕訳)

日付 (借方) (貸方)
4/20 売掛金       21,600円 売上      20,000円
仮受消費税    1,600円
5/10 預金        20,520円 売掛金     21,600円
支払手数料   1,080円

 - ブログ

  関連記事

INAA国際会議 インドCNKとの共同事業

INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …

(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示

配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …

日本男子プロゴルフを会社に例えると

1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

名義株の判定について (水曜勉強会)

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …

在宅勤務者を入れての勉強会

当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …

外国人の税務
日本の法人の数は?

国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …

宮古島

年始に宮古島に行きました。冬なんで、海には入れず。砂浜もガラガラなんですけど、と …

PAGE TOP