アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

投稿日: 

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてしまう、厄介な項目です。

例えば、法人Aは飲食店を経営しており、お客様に4/20に21,600円を飲食代として請求し、お客様はその代金をクレジットカードで支払いました。法人Aには、翌月の5/10に、クレジットカード会社から決済手数料5%(1,080円)を控除した、20,520円が振り込まれました。

少しわかりにくいですが、法人Aは、21,600円の債権をクレジットカード会社に譲渡し、20,520円を収受する取引となります。債権/支払手段の譲渡は、非課税取引となるため、クレジットカード手数料も非課税となります。(※一部 システム利用料を支払うケースもあるため注意が必要です)

(法人Aの仕訳)

日付 (借方) (貸方)
4/20 売掛金       21,600円 売上      20,000円
仮受消費税    1,600円
5/10 預金        20,520円 売掛金     21,600円
支払手数料   1,080円

 - ブログ

  関連記事

外国人の税務
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)

  Following documents must be attac …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)

繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …

贈与税の時効とは?

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …

期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?

会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …

武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ

製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

PAGE TOP