アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

投稿日: 

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてしまう、厄介な項目です。

例えば、法人Aは飲食店を経営しており、お客様に4/20に21,600円を飲食代として請求し、お客様はその代金をクレジットカードで支払いました。法人Aには、翌月の5/10に、クレジットカード会社から決済手数料5%(1,080円)を控除した、20,520円が振り込まれました。

少しわかりにくいですが、法人Aは、21,600円の債権をクレジットカード会社に譲渡し、20,520円を収受する取引となります。債権/支払手段の譲渡は、非課税取引となるため、クレジットカード手数料も非課税となります。(※一部 システム利用料を支払うケースもあるため注意が必要です)

(法人Aの仕訳)

日付 (借方) (貸方)
4/20 売掛金       21,600円 売上      20,000円
仮受消費税    1,600円
5/10 預金        20,520円 売掛金     21,600円
支払手数料   1,080円

 - ブログ

  関連記事

法人番号(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

バンガロールに来ました

クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

日本法人の役員の外国税額控除

日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …

ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …

少年野球

今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …

国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)

今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …

PAGE TOP