アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

投稿日: 

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてしまう、厄介な項目です。

例えば、法人Aは飲食店を経営しており、お客様に4/20に21,600円を飲食代として請求し、お客様はその代金をクレジットカードで支払いました。法人Aには、翌月の5/10に、クレジットカード会社から決済手数料5%(1,080円)を控除した、20,520円が振り込まれました。

少しわかりにくいですが、法人Aは、21,600円の債権をクレジットカード会社に譲渡し、20,520円を収受する取引となります。債権/支払手段の譲渡は、非課税取引となるため、クレジットカード手数料も非課税となります。(※一部 システム利用料を支払うケースもあるため注意が必要です)

(法人Aの仕訳)

日付 (借方) (貸方)
4/20 売掛金       21,600円 売上      20,000円
仮受消費税    1,600円
5/10 預金        20,520円 売掛金     21,600円
支払手数料   1,080円

 - ブログ

  関連記事

カキ獲り

子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。 コロナ禍で税務調査の件数が前年の30%にまで …

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

大型の税務調査が行われやすい時期

お盆明けの最初の火曜日が圧倒的です。 ひとむかし前は、お盆明けの月曜だったのです …

日本男子プロゴルフを会社に例えると

1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …

租税条約の特典条項とは

租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …

PAGE TOP