アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

連結納税(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。

例えば12月決算法人A社。10月26日に、3月決算法人B社に買収され、B社の100%子会社となりました。B社は連結納税を行っているため、A社は、B社の連結グループ法人として、連結納税を行わなければならなくなります。連結納税グループに加入する際は、加入する日までの日を末日として、一旦単体で法人税申告をしなければなりません。→A社の場合は、1月1日~10月25日をみなし事業年度として単体申告、10月26日~3月31日が連結納税申告。

ただし、日割り計算は煩雑となる、ということで、今回の税制改正により、1月1日~10月31日をみなし事業年度としても良いということになりました。

今回A社は、含み損益を連結グループに持ち込むことができませんので、このみなし事業年度の申告で、含み損益部分を課税所得に含めて申告しなければならないことも、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …

IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)

今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …

ミャンマーに行ってきました

お客様との打ち合わせがあり、初めてミャンマーにいきました。 ミャンマーは、201 …

Large deck off of kitchen and dining room
外国法人による日本の不動産の購入

外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …

民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …

(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断

この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …

大阪出張

今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …

PAGE TOP