アルテスタ税理士法人

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連結納税(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。

例えば12月決算法人A社。10月26日に、3月決算法人B社に買収され、B社の100%子会社となりました。B社は連結納税を行っているため、A社は、B社の連結グループ法人として、連結納税を行わなければならなくなります。連結納税グループに加入する際は、加入する日までの日を末日として、一旦単体で法人税申告をしなければなりません。→A社の場合は、1月1日~10月25日をみなし事業年度として単体申告、10月26日~3月31日が連結納税申告。

ただし、日割り計算は煩雑となる、ということで、今回の税制改正により、1月1日~10月31日をみなし事業年度としても良いということになりました。

今回A社は、含み損益を連結グループに持ち込むことができませんので、このみなし事業年度の申告で、含み損益部分を課税所得に含めて申告しなければならないことも、注意が必要です。

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