アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

連結納税(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。

例えば12月決算法人A社。10月26日に、3月決算法人B社に買収され、B社の100%子会社となりました。B社は連結納税を行っているため、A社は、B社の連結グループ法人として、連結納税を行わなければならなくなります。連結納税グループに加入する際は、加入する日までの日を末日として、一旦単体で法人税申告をしなければなりません。→A社の場合は、1月1日~10月25日をみなし事業年度として単体申告、10月26日~3月31日が連結納税申告。

ただし、日割り計算は煩雑となる、ということで、今回の税制改正により、1月1日~10月31日をみなし事業年度としても良いということになりました。

今回A社は、含み損益を連結グループに持ち込むことができませんので、このみなし事業年度の申告で、含み損益部分を課税所得に含めて申告しなければならないことも、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

国外財産に対する相続税贈与税の課税

令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりま …

自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方

税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。 税務調査は、自社が、自ら …

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …

1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …

no image
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??

平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …

少年野球の夏合宿 その2

自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?

M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …

PAGE TOP