連結納税(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。

例えば12月決算法人A社。10月26日に、3月決算法人B社に買収され、B社の100%子会社となりました。B社は連結納税を行っているため、A社は、B社の連結グループ法人として、連結納税を行わなければならなくなります。連結納税グループに加入する際は、加入する日までの日を末日として、一旦単体で法人税申告をしなければなりません。→A社の場合は、1月1日~10月25日をみなし事業年度として単体申告、10月26日~3月31日が連結納税申告。
ただし、日割り計算は煩雑となる、ということで、今回の税制改正により、1月1日~10月31日をみなし事業年度としても良いということになりました。
今回A社は、含み損益を連結グループに持ち込むことができませんので、このみなし事業年度の申告で、含み損益部分を課税所得に含めて申告しなければならないことも、注意が必要です。
関連記事
-
-
JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!
Are the sales of your business being aff …
-
-
INAAミーティング(イタリア)
国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …
-
-
期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?
会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …
-
-
主要税の納税を当面猶予へ コロナ対策で政府・与党方針
政府・与党は、新型コロナウイルスに対応した追加経済対策で、中小企業の資金繰りを支 …
-
-
子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …
-
-
少年野球
今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …
-
-
シンガポールスリング
シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …
-
-
1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …
