アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

新家なき子と海外の居住家屋

投稿日: 

1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日本人の方にセミナーにご参加頂きました。ご参加頂いた日本人の方ですが、日本に居住する親に相続が発生した場合には、相続税の納税義務者となります。

そのような在外居住者の方に、大きく関係のある情報です。

平成30年度の税制改正で、相続税の小規模宅地特例の、いわゆる”家なき子特例”の要件が見直されました。“新家なき子”に該当するための要件の一つとして、被相続人が居住していた宅地等を取得した親族が「相続開始前3年以内に三親等内の親族等が所有する家屋に居住したことがないこと」が追加されました。

ただし、ここでいう家屋は、国内 の家屋が対象です。被相続人が海外で所有していた家屋に居住したことがある場合には、“新家なき子”に該当する余地があります。

例えば、お亡くなりになった親の子供が海外に居住しており、その子供が、お亡くなりになった親が所有する 海外 の家屋に居住していた場合であっても、国内の持ち家無し、ということで、“新家なき子”に該当する余地があります。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
Zenlogic 信頼性低いかな。サーバーとしてあまりお勧めしません。

ホームページ度々ダウンしたり、メールが送信できなかったりと、ご迷惑をおかけしてお …

海外ネットワーク
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …

個人開業医の所得計算の特権

社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

no image
利子割の廃止

法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …

コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …

(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示

配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …

外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点

外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …

PAGE TOP