新家なき子と海外の居住家屋
投稿日:
1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日本人の方にセミナーにご参加頂きました。ご参加頂いた日本人の方ですが、日本に居住する親に相続が発生した場合には、相続税の納税義務者となります。
そのような在外居住者の方に、大きく関係のある情報です。
平成30年度の税制改正で、相続税の小規模宅地特例の、いわゆる”家なき子特例”の要件が見直されました。“新家なき子”に該当するための要件の一つとして、被相続人が居住していた宅地等を取得した親族が「相続開始前3年以内に三親等内の親族等が所有する家屋に居住したことがないこと」が追加されました。
ただし、ここでいう家屋は、国内 の家屋が対象です。被相続人が海外で所有していた家屋に居住したことがある場合には、“新家なき子”に該当する余地があります。
例えば、お亡くなりになった親の子供が海外に居住しており、その子供が、お亡くなりになった親が所有する 海外 の家屋に居住していた場合であっても、国内の持ち家無し、ということで、“新家なき子”に該当する余地があります。
関連記事
-
-
消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …
-
-
新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係
インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …
-
-
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …
-
-
シルバーウィーク
子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。
-
-
忘年会
事務所の忘年会は、毎年、赤坂の”炭火焼肉ゆずり”。 ここの肉はほんと旨い! オー …
-
-
(新聞報道を解説) 「移転価格税制でホンダ勝訴 !」
東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …
-
-
所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実
結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …
-
-
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)
大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …